2006年の問題です。
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし
ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と
同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場
合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特
例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被
保険者となる。
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正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
今日は届け出を見ます。
介護保険法の第10条です。
『(届出等)
第十二条 第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところに
より、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 その他必要
な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第
四号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した
場合(厚生労働省令で定 める場合を除く。)については、この限
りでない。』
この設問の選択肢の2は上の文の「ただし、第十条第四号に該
当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚
生労働省令で定 める場合を除く。)については、この限りでな
い。」に当たります。
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●編集後記●
このメルマガをお読みの方で介護福祉士や社会福祉士の方もお
られると思います。
WAM NET に「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を
改正する法律案の概要について」が掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/vAdmPBigcategory60/2E154AD9B4799FB14925729E0007B97C?OpenDocument
それでは、また会える日まで!!
See You!!
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2007年3月16日金曜日
2007年3月13日火曜日
資格取得の時期について、586号。
2006年の問題です。
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
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正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
昨日は被保険者の資格を見ました。
今日は、資格取得の時期を見てみましょう。
介護保険法の第10条です。
『第十条 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その 資格を取得する。
一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十 歳に達したとき。
二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以 上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未 満の者が医療保険加入者となったとき。
四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を 除く。)が六十五歳に達したとき。』
明日は、《届出》を見ます。
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●編集後記●
第11条は資格喪失の時期です。
ここでは触れませんが、見ておいてください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
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正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
昨日は被保険者の資格を見ました。
今日は、資格取得の時期を見てみましょう。
介護保険法の第10条です。
『第十条 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その 資格を取得する。
一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十 歳に達したとき。
二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以 上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未 満の者が医療保険加入者となったとき。
四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を 除く。)が六十五歳に達したとき。』
明日は、《届出》を見ます。
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●編集後記●
第11条は資格喪失の時期です。
ここでは触れませんが、見ておいてください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
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