2006年の問題です。
問題6 介護保険制度の給付と他の制度の給付との関係につい
て正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 介護保険料を滞納している場合は、老人福祉法による市町
村の措置が優先して行われる。
2. 労働者災害補償保険による介護保障によって、介護保険の
給付に相当する給付が受けられるときは、労働者災害補償保険
による介護補償が優先する。
3. 介護療養型医療施設の入院患者に対して、医療保険又は介
護保険のどちらから給付が行われるかは、入院患者と保険者の
協議によって決められる。
4. 生活保護の被保護者である第1号被保険者が介護サービス
を利用するときは、介護保険の給付と生活保護の介護扶助の対
象となる。
5. 障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険法によ
る給付が重複する場合は、自立支援給付が優先する。
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正解:2・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢3
《医療保険又は介護保険のどちらから給付が行われるかは、入
院患者と保険者の協議によって決められる。》というのは、あ
りえません。
このへんは、解説不要と判断しています。
介護保険による給付です。
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●編集後記●
福祉用具の貸与
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See You!!
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2007年4月11日水曜日
2007年4月8日日曜日
他の法令による給付との調整について、592号。
2006年の問題です。
問題6 介護保険制度の給付と他の制度の給付との関係につい て正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 介護保険料を滞納している場合は、老人福祉法による市町 村の措置が優先して行われる。
2. 労働者災害補償保険による介護保障によって、介護保険の 給付に相当する給付が受けられるときは、労働者災害補償保険 による介護補償が優先する。
3. 介護療養型医療施設の入院患者に対して、医療保険又は介 護保険のどちらから給付が行われるかは、入院患者と保険者の 協議によって決められる。
4. 生活保護の被保護者である第1号被保険者が介護サービス を利用するときは、介護保険の給付と生活保護の介護扶助の対 象となる。
5. 障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険法によ る給付が重複する場合は、自立支援給付が優先する。
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正解:2・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
介護保険法の第20条です。
『(他の法令による給付との調整) 第二十条 介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。) は、当該要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」とい う。)につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十 号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他の法令 に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相 当するものを受けることができるときは政令で定める限度にお いて、又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しく は地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行 われたときはその限度において、行わない。 (平一七法七七・一部改正)』
つまり、労災は介護給付よりも優先です。
『介護保険よりも労災優先』と記憶してください。
この選択肢は正解です。
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●編集後記●
新年度になりましたが、各市町村との契約やら会議の連続やら でてんてこ舞いです。
猫の手も借りたい。
メルマガどころでは・・・
しかし、何とか発行できました。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題6 介護保険制度の給付と他の制度の給付との関係につい て正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 介護保険料を滞納している場合は、老人福祉法による市町 村の措置が優先して行われる。
2. 労働者災害補償保険による介護保障によって、介護保険の 給付に相当する給付が受けられるときは、労働者災害補償保険 による介護補償が優先する。
3. 介護療養型医療施設の入院患者に対して、医療保険又は介 護保険のどちらから給付が行われるかは、入院患者と保険者の 協議によって決められる。
4. 生活保護の被保護者である第1号被保険者が介護サービス を利用するときは、介護保険の給付と生活保護の介護扶助の対 象となる。
5. 障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険法によ る給付が重複する場合は、自立支援給付が優先する。
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正解:2・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
介護保険法の第20条です。
『(他の法令による給付との調整) 第二十条 介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。) は、当該要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」とい う。)につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十 号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他の法令 に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相 当するものを受けることができるときは政令で定める限度にお いて、又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しく は地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行 われたときはその限度において、行わない。 (平一七法七七・一部改正)』
つまり、労災は介護給付よりも優先です。
『介護保険よりも労災優先』と記憶してください。
この選択肢は正解です。
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●編集後記●
新年度になりましたが、各市町村との契約やら会議の連続やら でてんてこ舞いです。
猫の手も借りたい。
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