2006年の問題です。
問題12 介護予防事業の対象者等について適切なものはどれ
か。
3つ選べ。
1. 特定高齢者は、主に要介護認定で非該当(自立)となった
人や生活機能の低下がみられ要支援・要介護状態になる可能性
が高いと考えられる人である。
2. 介護予防特定高齢者施策は、高齢者人口の5%程度を対象と
して実施することとされている。
3. 市町村は、特定高齢者の把握を介護認定審査会へ委託する
ことができる。
4. 特定高齢者の選定には、「基本チェックリスト」が用いられ
る。
5. 特定高齢者であれば、介護予防訪問介護を利用できる。
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正解:1・2・4
選択肢4を見ます。
実際にこの基本チェックリストを見てください。
文字ではなく映像を記憶するのが早道だと思います。
基本テキストの第1巻387ページです。
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●編集後記●
新聞記事です。
「厚生労働省は19日、介護サービス事業者の不正防止策を話し
合う第1回の有識者会議を都内で開いた。今秋に報告書をまと
める予定。厚労省は報告書を踏まえ、介護事業の規制強化を検
討する。」
やれやれ、コムスンの尻ぬぐいはまじめな事業者がすることに
なりそうです。
バックナンバーです。
訪問して感想をお聞かせください。
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それでは、また会える日まで!!
See You!!
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2007年7月19日木曜日
2007年7月18日水曜日
特定高齢者の把握を委託について、644号。
2006年の問題です。
問題12 介護予防事業の対象者等について適切なものはどれ か。
3つ選べ。
1. 特定高齢者は、主に要介護認定で非該当(自立)となった 人や生活機能の低下がみられ要支援・要介護状態になる可能性 が高いと考えられる人である。
2. 介護予防特定高齢者施策は、高齢者人口の5%程度を対象と して実施することとされている。
3. 市町村は、特定高齢者の把握を介護認定審査会へ委託する ことができる。
4. 特定高齢者の選定には、「基本チェックリスト」が用いられ る。
5. 特定高齢者であれば、介護予防訪問介護を利用できる。
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正解:1・2・4
選択肢3を見ます。
市町村は、特定高齢者の把握を委託できますが、「介護認定審査 会」ではなく「地域包括支援センター」です。
介護保険法です。
『第百十五条の三十九 地域包括支援センターは、前条第一項 第二号から第五号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」と いう。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の 心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うこ とにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援 することを目的とする施設とする。』
特定高齢者把握事業はこの地域包括支援センターに委託できる 事業です。
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●編集後記●
今年の監査に関する情報が欲しいのですが・・・
まだどこにもないようです。
バックナンバーです。
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それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題12 介護予防事業の対象者等について適切なものはどれ か。
3つ選べ。
1. 特定高齢者は、主に要介護認定で非該当(自立)となった 人や生活機能の低下がみられ要支援・要介護状態になる可能性 が高いと考えられる人である。
2. 介護予防特定高齢者施策は、高齢者人口の5%程度を対象と して実施することとされている。
3. 市町村は、特定高齢者の把握を介護認定審査会へ委託する ことができる。
4. 特定高齢者の選定には、「基本チェックリスト」が用いられ る。
5. 特定高齢者であれば、介護予防訪問介護を利用できる。
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正解:1・2・4
選択肢3を見ます。
市町村は、特定高齢者の把握を委託できますが、「介護認定審査 会」ではなく「地域包括支援センター」です。
介護保険法です。
『第百十五条の三十九 地域包括支援センターは、前条第一項 第二号から第五号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」と いう。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の 心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うこ とにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援 することを目的とする施設とする。』
特定高齢者把握事業はこの地域包括支援センターに委託できる 事業です。
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●編集後記●
今年の監査に関する情報が欲しいのですが・・・
まだどこにもないようです。
バックナンバーです。
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それでは、また会える日まで!!
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