2006年の問題です。
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み
は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3
1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま
えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、
市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県
及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、
20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢3
介護保険法の第121条です。
『(国の負担)
第百二十一条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、
介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲
げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負
担する。
一 介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に
掲げるものを除く。)に要する費用 百分の二十』
都道府県や市町村の負担については、次号でお伝えします。
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●編集後記●
しばらく発行できませんでした。
お詫びいたします。
溜まりに溜まった仕事をこなすのに精一杯でした。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
登録をお願いします。
2007年2月28日水曜日
2007年2月23日金曜日
4月から介護用具貸与の基準を緩和について、575号。
しつこいようですが、もう1日だけ新聞報道を続けます。
それほどに大きな話題なのです。
明日から試験問題に戻ります。
公明新聞です。
http://www.komei.or.jp/news/daily/2007/0223_02.html
『4月から介護用具貸与の基準を緩和へ――。
公明党の介護保険制度改革委員会(古屋範子委員長=衆院議員) は22日、衆院第1議員会館で会合を開き、介護保険法改正に 伴い、保険給付の対象から外されていた軽度者(要支援1、2、 要介護1)に対する介護用具貸与の見直しについて、厚生労働 省の説明を受けた。
判断方法見直し「例外給付」
車イスや、電動で上半身を起こしたり高さを変えたりできる介 護用ベッドなどの介護用具の貸与は、介護給付の急激な増加や 「高齢者の自立を妨げる」などの指摘を背景に、昨年(200 6年)4月から、原則軽度者は保険給付の対象外となっていた (同9月末までは経過措置として貸与可能だった)。
会合の席上、厚労省は、現行の判断方法では、対象とならない が、病気の状態が変わりやすく、時間帯によっては介護用具が 必要になるといった場合には、判断方法を見直し「例外給付」 として認める方針を説明した。
3月に通知を改正、4月から新たな取り扱いが始まる予定。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
具体的には、「時間帯によっては用具が必要になる」「急速に 状態が悪化する見込みがある」「重大な危険を回避できる」な どの場合で、医師が必要と判断し、介護計画が立てられており、 市町村が確認していることが条件となる。
《これによって、関節リウマチの朝のこわばりや、ぜんそくに よる呼吸不全、急速な容体悪化の懸念がある末期がんの患者な ど》が対象の中心となる見通し。
厚労省の調査では、介護用ベッドや床ずれ防止用具の貸与など、 例外給付の対象と判断される事例は2825件ほど確認されて いる。
軽度者への介護用具貸与に関して、昨年(2006年)10月 の衆院厚生労働委員会で古屋さんは、医療ニーズのある例とし て、ぜんそくや心疾患などを挙げ、「利用者の置かれている環 境に十分配慮したサービスが必要」として、現場の実態調査と、 適切な対応を強く主張していた。
これに対し、石田祝稔厚労副大臣(公明党)は、実態調査を実 施する方針を示すとともに、例外措置を見直す考えを表明して いた。
会合ではこのほか、施設内における高齢者虐待の現状と課題に ついても意見を交わし、出席議員からは、「陰湿ないじめなど への対応が必要だ」との意見が出された。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
《これによって、関節リウマチの朝のこわばりや、ぜんそくに よる呼吸不全、急速な容体悪化の懸念がある末期がんの患者な ど》の方にはなによりの朗報です。
「ベンチャー起業」実践教本 大前健一・アタッカーズ・ビジ ネススクール編著 プレジデント社 読了。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
それほどに大きな話題なのです。
明日から試験問題に戻ります。
公明新聞です。
http://www.komei.or.jp/news/daily/2007/0223_02.html
『4月から介護用具貸与の基準を緩和へ――。
公明党の介護保険制度改革委員会(古屋範子委員長=衆院議員) は22日、衆院第1議員会館で会合を開き、介護保険法改正に 伴い、保険給付の対象から外されていた軽度者(要支援1、2、 要介護1)に対する介護用具貸与の見直しについて、厚生労働 省の説明を受けた。
判断方法見直し「例外給付」
車イスや、電動で上半身を起こしたり高さを変えたりできる介 護用ベッドなどの介護用具の貸与は、介護給付の急激な増加や 「高齢者の自立を妨げる」などの指摘を背景に、昨年(200 6年)4月から、原則軽度者は保険給付の対象外となっていた (同9月末までは経過措置として貸与可能だった)。
会合の席上、厚労省は、現行の判断方法では、対象とならない が、病気の状態が変わりやすく、時間帯によっては介護用具が 必要になるといった場合には、判断方法を見直し「例外給付」 として認める方針を説明した。
3月に通知を改正、4月から新たな取り扱いが始まる予定。
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具体的には、「時間帯によっては用具が必要になる」「急速に 状態が悪化する見込みがある」「重大な危険を回避できる」な どの場合で、医師が必要と判断し、介護計画が立てられており、 市町村が確認していることが条件となる。
《これによって、関節リウマチの朝のこわばりや、ぜんそくに よる呼吸不全、急速な容体悪化の懸念がある末期がんの患者な ど》が対象の中心となる見通し。
厚労省の調査では、介護用ベッドや床ずれ防止用具の貸与など、 例外給付の対象と判断される事例は2825件ほど確認されて いる。
軽度者への介護用具貸与に関して、昨年(2006年)10月 の衆院厚生労働委員会で古屋さんは、医療ニーズのある例とし て、ぜんそくや心疾患などを挙げ、「利用者の置かれている環 境に十分配慮したサービスが必要」として、現場の実態調査と、 適切な対応を強く主張していた。
これに対し、石田祝稔厚労副大臣(公明党)は、実態調査を実 施する方針を示すとともに、例外措置を見直す考えを表明して いた。
会合ではこのほか、施設内における高齢者虐待の現状と課題に ついても意見を交わし、出席議員からは、「陰湿ないじめなど への対応が必要だ」との意見が出された。』
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