2006年の問題です。
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは
どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の
指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消
す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者
の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、
指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必
要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適
正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府
県知事に通知しなければならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4・5
選択肢5
介護保険法の第115条の7の第5項です。
『5 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行っ
た指定介護予防サービス事業者について、第百十五条の四第二
項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事
業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サ
ービスの事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を当
該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければ
ならない。
(平一七法七七・追加)』
これは、「正しい」選択肢です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
昨日、介護保険法のWORDのファイルでの保存をお勧めしま
したが、「介護保険法」のファイルは厚生労働省のデータベース
にあります。
ここです。
バックナンバーです。
訪問されて、ご感想をお聞かせください。
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それでは、また会える日まで!!
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2007年5月13日日曜日
2007年5月12日土曜日
指定介護予防サービス事業者について、611号。
2006年の問題です。
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢4
結論から言えば、この選択肢は「正しい」です。
但し、「介護予防サービス事業者は、指定の際、法人格を必要 としなくてもよい」というようなストレートな文言は介護保険 法には有りません。
このへんが迷うところです。
しかし、こんな条文もあります。
介護保険法の第115条の8の第12項です。
『十二 指定介護予防サービス事業者が法人でない病院等であ る場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若 しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅 サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であると き。』
これは、法人格を持たない指定介護予防サービス事業者に対す る指定取り消しの規定です。
ということは、《法人格を持たない指定介護予防サービス事業 者》は、存在します。
代表的な例として、病院等が挙げられています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
「介護保険法」の条文を自分のPCに保存されると便利だと思 います。
私は、WORDのファイルで持ってます。
WORDの検索機能を使ってキーワードを入力して検索してい ます。
この記事も「介護予防サービス事業者」と検索したら、第115 がヒットしたので、それを参考にこの号を書きました。
バックナンバーです。
訪問されて、ご感想をお聞かせください。
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See You!!
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。
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正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢4
結論から言えば、この選択肢は「正しい」です。
但し、「介護予防サービス事業者は、指定の際、法人格を必要 としなくてもよい」というようなストレートな文言は介護保険 法には有りません。
このへんが迷うところです。
しかし、こんな条文もあります。
介護保険法の第115条の8の第12項です。
『十二 指定介護予防サービス事業者が法人でない病院等であ る場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若 しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅 サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であると き。』
これは、法人格を持たない指定介護予防サービス事業者に対す る指定取り消しの規定です。
ということは、《法人格を持たない指定介護予防サービス事業 者》は、存在します。
代表的な例として、病院等が挙げられています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
「介護保険法」の条文を自分のPCに保存されると便利だと思 います。
私は、WORDのファイルで持ってます。
WORDの検索機能を使ってキーワードを入力して検索してい ます。
この記事も「介護予防サービス事業者」と検索したら、第115 がヒットしたので、それを参考にこの号を書きました。
バックナンバーです。
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2007年5月11日金曜日
介護予防サービス事業者の指定の取消しを受けてからについて、610号。
2006年の問題です。
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。
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正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢3
結構、マニアックな知識を問う選択肢です。
この場合、「5年」という数字が重要です。
介護保険法の第115条の2の第2項の6です。
『六 申請者が、第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十 九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から 起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法 人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 第十五条の規定による通知 があった日前六十日以内に当該法 人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経 過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない 病院等である場合においては、当該通知があった日前六十日以 内に当該病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算 して五年を経過しないものを含む。) であるとき。』
この条文の暗記は必要ありません。
(できませんよね!)
「5年」という数字だけ記憶することにしましょう。
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●編集後記●
ようやく今年2月のバックナンバーの移植が終了しました。
そろそろ1月のバックナンバーの移植をしようと思っています。
訪問されて、ご感想をお聞かせください。
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問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。
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正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢3
結構、マニアックな知識を問う選択肢です。
この場合、「5年」という数字が重要です。
介護保険法の第115条の2の第2項の6です。
『六 申請者が、第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十 九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から 起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法 人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 第十五条の規定による通知 があった日前六十日以内に当該法 人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経 過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない 病院等である場合においては、当該通知があった日前六十日以 内に当該病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算 して五年を経過しないものを含む。) であるとき。』
この条文の暗記は必要ありません。
(できませんよね!)
「5年」という数字だけ記憶することにしましょう。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ようやく今年2月のバックナンバーの移植が終了しました。
そろそろ1月のバックナンバーの移植をしようと思っています。
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2007年5月10日木曜日
介護予防サービス事業者の指定の取り消しについて、609号。
2006年の問題です。
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。
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正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
介護予防サービス事業者の指定の取り消しは都道府県の知事が 行います。
介護保険法に指定介護予防サービス事業者の取り消しについて は、第115条の8に規定されています。
『第百十五条の八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該 当する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係 る第五十三条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めて その指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。』
都道府県知事は、取り消しの前に勧告や命令をおこなうことも あります。
ですから、この選択肢を「正しい」と判断してしまいそうにな ります。
しかし、“必ず”勧告や命令をする必要はありません。
は都道府県の知事は、介護予防サービス事業者の指定の取り消 しを勧告や命令なしに行うことができます。
この選択肢は、「誤り」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
そろそろ1月のバックナンバーの移植をしようと思っています。
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問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
介護予防サービス事業者の指定の取り消しは都道府県の知事が 行います。
介護保険法に指定介護予防サービス事業者の取り消しについて は、第115条の8に規定されています。
『第百十五条の八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該 当する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係 る第五十三条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めて その指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。』
都道府県知事は、取り消しの前に勧告や命令をおこなうことも あります。
ですから、この選択肢を「正しい」と判断してしまいそうにな ります。
しかし、“必ず”勧告や命令をする必要はありません。
は都道府県の知事は、介護予防サービス事業者の指定の取り消 しを勧告や命令なしに行うことができます。
この選択肢は、「誤り」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
そろそろ1月のバックナンバーの移植をしようと思っています。
訪問されて、ご感想をお聞かせください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
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2007年5月9日水曜日
「介護予防サービス事業者」の指定について、608号。
2006年の問題です。
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢1
「介護予防サービス事業者」と「介護予防支援事業者」をそれ ぞれ見ました。
「介護予防サービス事業者」の指定は、都道府県長が行い、「介 護予防支援事業者」の指定は、市町村長が行います。
理解して頂けましたでしょうか。
もし、理解が十分でない方はバックナンバーをご覧ください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
この選択肢は、「誤り」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
バックナンバーの移植は、コツコツとおこなっています。
もう、2月の上旬まで完了しました。
訪問されて、ご感想をお聞かせください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢1
「介護予防サービス事業者」と「介護予防支援事業者」をそれ ぞれ見ました。
「介護予防サービス事業者」の指定は、都道府県長が行い、「介 護予防支援事業者」の指定は、市町村長が行います。
理解して頂けましたでしょうか。
もし、理解が十分でない方はバックナンバーをご覧ください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
この選択肢は、「誤り」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
バックナンバーの移植は、コツコツとおこなっています。
もう、2月の上旬まで完了しました。
訪問されて、ご感想をお聞かせください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
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2007年5月7日月曜日
介護予防サービス事業者について、606号。
2006年の問題です。
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢1
難問や奇問ではないのですが・・・・
一読して「介護予防サービス事業者」と「介護予防支援事業者」 との違いに気づく方は少ないでしょう。
時間を掛けて見ていきましょう。
今日は、「介護予防サービス事業者」を見ていきましょう。
介護保険法の第53条の第1項です。
『(介護予防サービス費の支給)
第五十三条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居 宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」とい 。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービ ス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業 を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護 予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険 者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指 定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出 ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介 護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定 めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指 定介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉 用具の購 入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハ ビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入 所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用 については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その 他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を 除く。以下この条において同じ。)について、介護予防サービス 費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七 条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指 定に係る種類以外の介護予防サービスを受けたときは、この限 りでない。』
今日は、『介護予防サービス事業者』とは何かを理解したこと で満足しましょう。
以下は、次号で。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しいブログです。
今年2月中旬までの分を移植しました。
これで、570号以降の移植が終了しました。
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3つ選べ。
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2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢1
難問や奇問ではないのですが・・・・
一読して「介護予防サービス事業者」と「介護予防支援事業者」 との違いに気づく方は少ないでしょう。
時間を掛けて見ていきましょう。
今日は、「介護予防サービス事業者」を見ていきましょう。
介護保険法の第53条の第1項です。
『(介護予防サービス費の支給)
第五十三条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居 宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」とい 。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービ ス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業 を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護 予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険 者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指 定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出 ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介 護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定 めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指 定介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉 用具の購 入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハ ビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入 所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用 については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その 他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を 除く。以下この条において同じ。)について、介護予防サービス 費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七 条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指 定に係る種類以外の介護予防サービスを受けたときは、この限 りでない。』
今日は、『介護予防サービス事業者』とは何かを理解したこと で満足しましょう。
以下は、次号で。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しいブログです。
今年2月中旬までの分を移植しました。
これで、570号以降の移植が終了しました。
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