2006年の問題です。
問題13 保険料について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都
道府県の条例に基づき算定される。
2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保
険者にも適用される。
3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている
コンビニエンスストア等でも支払うことができる。
4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が
時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額
が行われることがある。
5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支
払基金に集められ、各市町村に対して交付される。
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正解:3・4・5
選択肢5を見ます。
これは、細かい知識を問われる問題です。
介護保険の第125条です。
『(介護給付費交付金)
第百二十五条 市町村の介護保険に関する特別会計において負
担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に
第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下この章において「医
療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところ
により、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二
十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」と
いう。)が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充
てる。』
この選択肢は「正しい」です。
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●編集後記●
もうすぐ8月です。
天王山ですね。
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2007年7月30日月曜日
2007年2月18日日曜日
介護給付費交付金について、571号。
2006年の問題です。
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢1
介護保険法の第125条です。
『(介護給付費交付金)
第百二十五条 市町村の介護保険に関する特別会計において負 担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する 費用の額に 第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下この章において「医 療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところ により、社会保険診 療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百 二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」 という。)が市町村に対して交付する介護給付費交付 金をもっ て充てる。
2 前項の第二号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被 保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第二号被 保険者の見込数の総数の割合に二分の一を乗じて得た率を基準 として設定するものとし、《三年ごとに、当該割合の推移を勘案 して政令で定める。》』
《三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。》です から、この割合は丸暗記するしかないでしょう。
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●編集後記●
しつこいようですが、もう一度書きます。
《三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。》
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢1
介護保険法の第125条です。
『(介護給付費交付金)
第百二十五条 市町村の介護保険に関する特別会計において負 担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する 費用の額に 第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下この章において「医 療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところ により、社会保険診 療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百 二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」 という。)が市町村に対して交付する介護給付費交付 金をもっ て充てる。
2 前項の第二号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被 保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第二号被 保険者の見込数の総数の割合に二分の一を乗じて得た率を基準 として設定するものとし、《三年ごとに、当該割合の推移を勘案 して政令で定める。》』
《三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。》です から、この割合は丸暗記するしかないでしょう。
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●編集後記●
しつこいようですが、もう一度書きます。
《三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。》
それでは、また会える日まで!!
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