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2007年3月25日日曜日

介護老人福祉施設の住所地特例について、590号。

2006年の問題です。

問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。

2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。

3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。

4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。

5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。

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正解:3・4

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢5

もはや解説の必要のない選択肢です。

受験生で住所地特例の知らない方がいるとは思えません。

「誤り」の選択肢です。

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●編集後記●

これで5問の解説が終了です。

4月に入る前によくぞ終了しました。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月3日土曜日

住所の変更について、560号。

2006年度の問題です。

問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集 中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制 度の例外的な仕組みである。

2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住 所地特例の対象とはなっていない。

3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入 所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB 市となる。

4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住 所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市 に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。

5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所 措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に 住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。

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正解:1・4・5

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

3と4の選択肢はじっくり考えれば分かると思います。 《介護保険施設に入所するためB市に住所を変更し、》という 表現はB市の施設に入所する前にB市に住所を変更したともと れるので、誤解しそうですが、施設入所と住所変更が同時だと 捉えて考えてください。

3の選択肢の保険者はA市です。

4の選択肢はB市です。

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●編集後記●

住所地特例は理解できましたでしょうか?

明日は5の選択肢を見ます。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月2日金曜日

第9条の例外規定について、559号。

2006年度の問題です。

問題2 住所地特例について正しいものはどれか。

3つ選べ。

1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集 中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制 度の例外的な仕組みである。

2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住 所地特例の対象とはなっていない。

3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入 所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB 市となる。

4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住 所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市 に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。

5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所 措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に 住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。

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正解:1・4・5

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1の選択肢の《住所地主義を原則とする介護保険制度》は、介 護保険法の第9条です。

『(被保険者)

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別 区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と する。

一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第 一号被保険者」という。)

二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の 医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)』

住所地特例はこの第9条の例外規定だというわけです。

ということで、この選択肢は「正しい」です。

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●編集後記●

川崎和男著『プレゼンテーションの極意』ソフトバンクパブリ ッシング株式会社 読了

『プレゼンテーションとは、夢を実現する「説得と納得」の「手 段と態度」であり、それは、口説きの思いやりである。』とい う文章があります。

クライアントにケアプランを説明することも同様だと思います。



それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月1日木曜日

介護保険法の第13条について、558号。

2006年度の問題です。

問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集 中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制 度の例外的な仕組みである。

2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住 所地特例の対象とはなっていない。

3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入 所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB 市となる。

4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住 所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市 に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。

5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所 措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に 住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。

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正解:1・4・5

介護保険法の第13条です。

『(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例) 第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」とい う。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。) をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住 所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入 所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと 認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第 一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この条に おいて「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住 所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特 例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に 住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわ らず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただ し、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている 住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所 地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」と いう。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象 施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入 所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び 現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと 認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」とい う。)については、この限りでない。

一 介護保険施設

二 特定施設

三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム

2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、 第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介 護保険の被保険者とする。

一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設の それぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象 施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地 特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設 のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村 (現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内 に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村

二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設の うち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象 施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」と いう。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外 の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住 所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行 ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行 った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施 設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有 していたと認められるもの 当該他の市町村

3 住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対 象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該 住所地特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要 な協力をしなければならない。

(平一七法七七・平一八法二〇・一部改正)』

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住所地特例については、2006年4月1日から対象施設が変 わりましたので、以前に何度も書きました。

上の条文はなれない方には難解かもしれません。

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●編集後記●

出来れば、条文を読んでください。

それができれば、問題は簡単に解けます。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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