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ラベル 国民健康保険法の住所要件 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
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2007年3月19日月曜日

国民健康保険法の住所要件について、588号。

2006年の問題です。

問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。

2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。

3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。

4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。

5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。

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正解:3・4

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢3

これが、「正しい」のは疑問のないところでしょうが、一応、 国民健康保険法の住所要件を示します。

国民健康保険法の第5条です。

『(被保険者)

第五条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区 域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被 保険者とする。』

それに対して、介護保険法の第9条です。

『(被保険者)

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別 区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と する。

一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第 一号被保険者」という。)

二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の 医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)』

これは「正しい」選択肢です。

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●編集後記●

3月も約2/3が終わってしまいました。

このペースでいいのかしらと悩みます。

それでは、また会える日まで!!



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