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ラベル 居宅療養管理指導 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
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2007年9月28日金曜日

サービス担当者会議について、689号。

2006年の問題です。

問題36 居宅療養管理指導について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1. 居宅療養管理指導とは、居宅要介護者に対して、医療機関 や薬局の医師、歯科医師、薬剤師などにより行われる療養上の 管理及び指導である。

2. 居宅要介護者は、介護保険のサービスを受ける際、必ず居 宅療養管理指導を利用しなければならない。

3. 保険医療機関又は保険薬局が居宅療養管理指導を行う場合 には、必ず、介護保険法に基づく指定事業者としての申請を行 い、改めて指定を受けなければならない。

4. 口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導は、歯科衛 生士だけでなく、保健師や看護師、准看護師も行うことができ る。

5. サービス担当者会議は、居宅療養管理指導で訪問する医師 と訪問先でも開催できる。

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正解:1・4・5

選択肢5です。

これは、自明のことなので、文句なくに「正しい」です。 しかし、念のため、テキストを見ましょう。

四訂 介護支援専門員・基本テキストの第2巻127ページで す。

『居宅療養管理指導や定期的な訪問診療で医師が利用者宅に赴 く機会に訪問先で会議を開くこともできます。居宅療養管理指 導以外のサービスに対する医師の意見を聞くことも可能です。』

選択肢5は「正しい」です。

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●編集後記●

バックナンバーです。

訪問して感想をお聞かせください。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年9月27日木曜日

口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導について、688号。

2006年の問題です。

問題36 居宅療養管理指導について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1. 居宅療養管理指導とは、居宅要介護者に対して、医療機関 や薬局の医師、歯科医師、薬剤師などにより行われる療養上の 管理及び指導である。

2. 居宅要介護者は、介護保険のサービスを受ける際、必ず居 宅療養管理指導を利用しなければならない。

3. 保険医療機関又は保険薬局が居宅療養管理指導を行う場合 には、必ず、介護保険法に基づく指定事業者としての申請を行 い、改めて指定を受けなければならない。

4. 口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導は、歯科衛 生士だけでなく、保健師や看護師、准看護師も行うことができ る。

5. サービス担当者会議は、居宅療養管理指導で訪問する医師 と訪問先でも開催できる。

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正解:1・4・5

選択肢4です。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 の第84条です。

『第八十四条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導 (以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、要介護状 態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居 宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ とができるよう、《医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科 衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健婦、 保健士、看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士を含む。》以下 この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者 に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれてい る環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を 行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでな ければならない。』

《医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居 宅療養管理指導に相当するものを行う保健婦、保健士、看護婦、 看護士、准看護婦及び准看護士を含む。》とあります。

選択肢4は「正しい」です。

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●編集後記●

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2007年9月26日水曜日

保険医療機関又は保険薬局のみなし指定について、687号。

2006年の問題です。

問題36 居宅療養管理指導について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1. 居宅療養管理指導とは、居宅要介護者に対して、医療機関 や薬局の医師、歯科医師、薬剤師などにより行われる療養上の 管理及び指導である。

2. 居宅要介護者は、介護保険のサービスを受ける際、必ず居 宅療養管理指導を利用しなければならない。

3. 保険医療機関又は保険薬局が居宅療養管理指導を行う場合 には、必ず、介護保険法に基づく指定事業者としての申請を行 い、改めて指定を受けなければならない。

4. 口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導は、歯科衛 生士だけでなく、保健師や看護師、准看護師も行うことができ る。

5. サービス担当者会議は、居宅療養管理指導で訪問する医師 と訪問先でも開催できる。

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正解:1・4・5

選択肢3です。

介護保険法の第71条です。

『(指定居宅サービス事業者の特例) 第七十一条 病院等について、健康保険法第六十三条第三項第 一号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったと き(同法第六十九条の規定により同号の指定があったものとみ なされたときを含む。)は、その指定の時に、当該病院等の開設 者について、当該病院 等により行われる居宅サービス(病院又 は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定 める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養 管理 指導に限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定があったもの とみなす。
ただし、当該病院等の開設者が、厚生労働省令で定めるところ により別段の申出 をしたとき、又はその指定の時前に第七十七 条第一項若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により第四 十一条第一項本文の指定を取り消されているときは、 この限り でない。

2 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者 に係る第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院等 について、健康保険法第八十条の規定による保険医療機関又は 保険薬局の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。』

分かり易く言うと、保険医療機関又は保険薬局はみなし指定が あるので「改めて指定」を受ける必要がない事業所もあります。

選択肢3は「誤り」です。

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●編集後記●

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2007年9月25日火曜日

居宅療養管理指導の利用について、686号。

2006年の問題です。

問題36 居宅療養管理指導について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1. 居宅療養管理指導とは、居宅要介護者に対して、医療機関 や薬局の医師、歯科医師、薬剤師などにより行われる療養上の 管理及び指導である。

2. 居宅要介護者は、介護保険のサービスを受ける際、必ず居 宅療養管理指導を利用しなければならない。

3. 保険医療機関又は保険薬局が居宅療養管理指導を行う場合 には、必ず、介護保険法に基づく指定事業者としての申請を行 い、改めて指定を受けなければならない。

4. 口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導は、歯科衛 生士だけでなく、保健師や看護師、准看護師も行うことができ る。

5. サービス担当者会議は、居宅療養管理指導で訪問する医師 と訪問先でも開催できる。

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正解:1・4・5

選択肢2です。

「必ず居宅療養管理指導を利用しなければならない」ことはあ りません。

自明のことです。

テキストにはこんな文言があります。 『通院が困難で療養上の管理および指導を受けることによって 療養生活の質の向上を図ることのできる人が、居宅療養管理指 導の対象者となります。』

選択肢2は「誤り」です。

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2007年9月19日水曜日

居宅療養管理指導について、685号。

2006年の問題です。

問題36 居宅療養管理指導について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1. 居宅療養管理指導とは、居宅要介護者に対して、医療機関 や薬局の医師、歯科医師、薬剤師などにより行われる療養上の 管理及び指導である。

2. 居宅要介護者は、介護保険のサービスを受ける際、必ず居 宅療養管理指導を利用しなければならない。

3. 保険医療機関又は保険薬局が居宅療養管理指導を行う場合 には、必ず、介護保険法に基づく指定事業者としての申請を行 い、改めて指定を受けなければならない。

4. 口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導は、歯科衛 生士だけでなく、保健師や看護師、准看護師も行うことができ る。

5. サービス担当者会議は、居宅療養管理指導で訪問する医師 と訪問先でも開催できる。

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正解:2・4・5

選択肢1です。

「居宅療養管理指導」については、正しい理解が必要です。 居宅療養管理指導については、制度上の改正はありませんので 過去問が有効です。

介護保険法の第8条の第6項です。

『この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者 について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の 医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により 行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定め るものをいう。』

選択肢1は「正しい」です。

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