登録をお願いします。

メルマガ登録 ID: 0000149939
ケアマネになろうよ!応援します。
 
powered by まぐまぐトップページへ
ラベル 特別徴収制度 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 特別徴収制度 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2007年7月22日日曜日

特別徴収制度について、648号。

2006年の問題です。

問題13 保険料について正しいものはどれか。

3つ選べ。

1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都 道府県の条例に基づき算定される。

2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保 険者にも適用される。

3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている コンビニエンスストア等でも支払うことができる。

4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が 時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額 が行われることがある。

5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支 払基金に集められ、各市町村に対して交付される。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解:3・4・5

選択肢2を見ます。

介護保険法の第131条です。

『(保険料の徴収の方法)

第百三十一条 第百二十九条の保険料の徴収については、第百 三十五条の規定により特別徴収(国民年金法(昭和 三十四年法 律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保 険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法、 地方公務員等共済組 合法若しくは私立学校教職員共済法に基 づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金た る給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる 給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とす る年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給 付」という。)の支払をする 者(以下「年金保険者」という。) に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させ ることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通 徴収(市町村が、保険料を課せられた第一号被保険者又は当該第 一号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第一号被保険 者の配偶者(婚姻の届出をして いないが、事実上婚姻関係と同 様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第二 百三十一条の規定により納入の通知をすることによって保険料 を 徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければな らない。』

選択肢2は「誤り」です。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

バックナンバーです。

訪問して感想をお聞かせください。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/

それでは、また会える日まで!!

See You!!



※この時計の時刻は、貴方のPCの内蔵時計の時刻です。必ずしも正確な時間とは限りません