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2007年3月12日月曜日

介護保険法の第9条について、585号。

2006年の問題です。 問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。

2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。

3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。

4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。

5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。

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正解:3・4

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢2

すぐに「間違い」だと気づきますが、しつこいくらいに根拠を 見ましょう。

まず、被保険者資格からです。

介護保険法の第9条です。

『(被保険者)

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別 区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と する。

一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第 一号被保険者」という。)

二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の 医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)』

明日は、《資格取得の時期》を見ます。

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●編集後記●

まあ、ここまで細かくする必要はありませんが、お付き合いく ださい。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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