2006年の問題です。
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み
は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3
1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま
えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、
市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県
及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、
20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢4
財政安定化基金の負担割合が選択肢通り「国、都道府県及び市
町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」かどうかを見ていきま
しょう。
介護保険法の第147条の第5項です。
『(財政安定化基金)
第百四十七条
(第1項~第3項は略)
4 市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付
する義務を負う。
5 都道府県は、政令で定めるところにより、第三項の規定に
より市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に
相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
6 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道
府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。』
難解な表現ですが、よく考えれば「国、都道府県及び市町村が
それぞれ3分の1ずつ負担する」ということが理解できます。
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●編集後記●
第147条の第4項から第6項を読んで「国、都道府県及び市
町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」とすぐに理解できた方
は日本語の天才かもしれません。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
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2007年3月5日月曜日
2007年3月4日日曜日
財政安定化基金の設置主体について、579号。
2006年の問題です。
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢4
財政安定化基金についてです。
ここでの論点は2つです。
一つ目は、設置主体が「市町村」であるか否かについてです。
もう一つは財源の負担割合が選択肢通り「国、都道府県及び市 町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」かどうかかです。
まず、設置主体を見ます。
介護保険法の第148条です。
『(財政安定化基金)
第百四十七条 都道府県は、次に掲げる介護保険の財政の安定 化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を 設けるものとする。(以下略)』
つまり設置主体は、「都道府県」です。
ここまでは、「正しい」です。
では、負担の割合はどうでしょう?
明日、お伝えします。
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●編集後記●
ずいぶん暖かくなってきました。
フリースを脱いで、Tシャツ姿でこのメルマガを書いています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢4
財政安定化基金についてです。
ここでの論点は2つです。
一つ目は、設置主体が「市町村」であるか否かについてです。
もう一つは財源の負担割合が選択肢通り「国、都道府県及び市 町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」かどうかかです。
まず、設置主体を見ます。
介護保険法の第148条です。
『(財政安定化基金)
第百四十七条 都道府県は、次に掲げる介護保険の財政の安定 化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を 設けるものとする。(以下略)』
つまり設置主体は、「都道府県」です。
ここまでは、「正しい」です。
では、負担の割合はどうでしょう?
明日、お伝えします。
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●編集後記●
ずいぶん暖かくなってきました。
フリースを脱いで、Tシャツ姿でこのメルマガを書いています。
それでは、また会える日まで!!
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