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2007年2月20日火曜日

介護ベッドのレンタル利用制限について、573号。

朗報です。

各紙に載っています。

ここでは、読売新聞を取り上げます。

『介護ベッドのレンタル利用制限、4月から緩和へ

昨年の介護保険法改正で保険給付の対象から外された軽度者の 介護用ベッドのレンタルについて、厚生労働省は、医師の判断 などを条件に、4月から利用を認める方針を決めた。

19日に開かれる全国自治体の介護保険担当課長会議で報告す る

。 モーターで上半身を起こすことができる介護用ベッドは、介護 保険導入時は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が必要と判 断すれば借りられた。

その後、介護給付費が膨れ上がったことなどを背景に、昨年4 月の法改正により、「要介護1」「要支援1、2」の軽度者は 原則としてベッドが使えなくなっていた。

軽度者のベッド利用は、2006年3月に約27万6000台 だったが、見直し後の06年10月に約1万4000台に激減。

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しかし、軽度者にも時間帯により体が動かなくなる病気の患者や、激しい 発作を起こすぜんそく患者など、ベッドが必要とみられる高齢者が多数い ることが、自治体関係者などから指摘されていた。

利用が可能になるのは、「時間帯によって必要」「状態が急速に悪化す る見込みがある」「症状の重篤化を回避できる」などの場合。

ただし、高齢者やケアマネジャーらの申し出を受けて医師が必要と判断 し、適切な介護計画が立てられていることを市町村が確認していることが 条件になる。

昨年11月の同省の調査では、ベッドが必要と判断される軽度者は、確 認されているだけで全国で約1700人。

軽度者の約1割にベッドが必要と判断している市もあることから、利用で きる軽度者はさらに多くなる見通しだ。

(2007年2月19日3時11分 読売新聞)』

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●編集後記●

最近、読売新聞がいいです。

素朴な感想です。

色んな新聞を読み比べてそう思います。

別に読売新聞のまわし者ではありませんが・・・・

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月19日月曜日

第1号被保険者の保険料について、572号。

2006年の問題です。

問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。

  1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。

2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。

3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。

4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。

5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。

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正解:1・2・3

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢2

介護保険法の第129条です。

『(保険料)

第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化 基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収 しなければならない。

2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従 い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険 料額によって課する。

3 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付 等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費 用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想 額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入 金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉 事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所得の分布状況及 びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ 財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

4 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者からは保 険料を徴収しない。

(平一七法七七・一部改正)』

第3項を繰り返し読んでください。

この選択肢が「正しい」ことが理解できます。

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●編集後記●

《前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付 等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費 用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想 額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入 金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉 事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所得の分布状況及 びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ 財政の均衡を保つことができるものでなければならない。》と《第1号被保 険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏まえて、3年に1 度改定される。》とが同じ内容なんです。

嘘みたいでしょう!

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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