2006年の問題です。
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし
ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と
同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場
合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特
例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被
保険者となる。
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正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢3
これが、「正しい」のは疑問のないところでしょうが、一応、
国民健康保険法の住所要件を示します。
国民健康保険法の第5条です。
『(被保険者)
第五条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区
域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被
保険者とする。』
それに対して、介護保険法の第9条です。
『(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別
区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と
する。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第
一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の
医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)』
これは「正しい」選択肢です。
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●編集後記●
3月も約2/3が終わってしまいました。
このペースでいいのかしらと悩みます。
それでは、また会える日まで!!
登録をお願いします。
2007年3月19日月曜日
2007年3月16日金曜日
資格取得の届出の日について、587号。
2006年の問題です。
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
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正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
今日は届け出を見ます。
介護保険法の第10条です。
『(届出等)
第十二条 第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところに より、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 その他必要 な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第 四号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した 場合(厚生労働省令で定 める場合を除く。)については、この限 りでない。』
この設問の選択肢の2は上の文の「ただし、第十条第四号に該 当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚 生労働省令で定 める場合を除く。)については、この限りでな い。」に当たります。
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●編集後記●
このメルマガをお読みの方で介護福祉士や社会福祉士の方もお られると思います。
WAM NET に「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を 改正する法律案の概要について」が掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/vAdmPBigcategory60/2E154AD9B4799FB14925729E0007B97C?OpenDocument それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
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正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
今日は届け出を見ます。
介護保険法の第10条です。
『(届出等)
第十二条 第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところに より、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 その他必要 な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第 四号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した 場合(厚生労働省令で定 める場合を除く。)については、この限 りでない。』
この設問の選択肢の2は上の文の「ただし、第十条第四号に該 当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚 生労働省令で定 める場合を除く。)については、この限りでな い。」に当たります。
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●編集後記●
このメルマガをお読みの方で介護福祉士や社会福祉士の方もお られると思います。
WAM NET に「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を 改正する法律案の概要について」が掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/vAdmPBigcategory60/2E154AD9B4799FB14925729E0007B97C?OpenDocument それでは、また会える日まで!!
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