2006年の問題です。
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは
どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の
指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消
す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者
の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、
指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必
要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適
正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府
県知事に通知しなければならない。
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正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢3
結構、マニアックな知識を問う選択肢です。
この場合、「5年」という数字が重要です。
介護保険法の第115条の2の第2項の6です。
『六 申請者が、第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十
九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から
起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法
人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法
第十五条の規定による通知 があった日前六十日以内に当該法
人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経
過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない
病院等である場合においては、当該通知があった日前六十日以
内に当該病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算
して五年を経過しないものを含む。) であるとき。』
この条文の暗記は必要ありません。
(できませんよね!)
「5年」という数字だけ記憶することにしましょう。
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●編集後記●
ようやく今年2月のバックナンバーの移植が終了しました。
そろそろ1月のバックナンバーの移植をしようと思っています。
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See You!!
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2007年5月11日金曜日
2007年5月10日木曜日
介護予防サービス事業者の指定の取り消しについて、609号。
2006年の問題です。
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。
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正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
介護予防サービス事業者の指定の取り消しは都道府県の知事が 行います。
介護保険法に指定介護予防サービス事業者の取り消しについて は、第115条の8に規定されています。
『第百十五条の八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該 当する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係 る第五十三条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めて その指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。』
都道府県知事は、取り消しの前に勧告や命令をおこなうことも あります。
ですから、この選択肢を「正しい」と判断してしまいそうにな ります。
しかし、“必ず”勧告や命令をする必要はありません。
は都道府県の知事は、介護予防サービス事業者の指定の取り消 しを勧告や命令なしに行うことができます。
この選択肢は、「誤り」です。
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●編集後記●
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それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。
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正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
介護予防サービス事業者の指定の取り消しは都道府県の知事が 行います。
介護保険法に指定介護予防サービス事業者の取り消しについて は、第115条の8に規定されています。
『第百十五条の八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該 当する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係 る第五十三条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めて その指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。』
都道府県知事は、取り消しの前に勧告や命令をおこなうことも あります。
ですから、この選択肢を「正しい」と判断してしまいそうにな ります。
しかし、“必ず”勧告や命令をする必要はありません。
は都道府県の知事は、介護予防サービス事業者の指定の取り消 しを勧告や命令なしに行うことができます。
この選択肢は、「誤り」です。
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