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2007年5月12日土曜日

指定介護予防サービス事業者について、611号。

2006年の問題です。

問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。

3つ選べ。

1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。

2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。

3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。

4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。

5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。

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正解:3・4・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢4

結論から言えば、この選択肢は「正しい」です。

但し、「介護予防サービス事業者は、指定の際、法人格を必要 としなくてもよい」というようなストレートな文言は介護保険 法には有りません。

このへんが迷うところです。

しかし、こんな条文もあります。

介護保険法の第115条の8の第12項です。

『十二 指定介護予防サービス事業者が法人でない病院等であ る場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若 しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅 サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であると き。』

これは、法人格を持たない指定介護予防サービス事業者に対す る指定取り消しの規定です。

ということは、《法人格を持たない指定介護予防サービス事業 者》は、存在します。

代表的な例として、病院等が挙げられています。

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●編集後記●

「介護保険法」の条文を自分のPCに保存されると便利だと思 います。

私は、WORDのファイルで持ってます。

WORDの検索機能を使ってキーワードを入力して検索してい ます。

この記事も「介護予防サービス事業者」と検索したら、第115 がヒットしたので、それを参考にこの号を書きました。

バックナンバーです。

訪問されて、ご感想をお聞かせください。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年5月11日金曜日

介護予防サービス事業者の指定の取消しを受けてからについて、610号。

2006年の問題です。

問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。

3つ選べ。

1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。

2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。

3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。

4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。

5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。

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正解:3・4・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢3

結構、マニアックな知識を問う選択肢です。

この場合、「5年」という数字が重要です。

介護保険法の第115条の2の第2項の6です。

『六 申請者が、第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十 九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から 起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法 人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 第十五条の規定による通知 があった日前六十日以内に当該法 人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経 過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない 病院等である場合においては、当該通知があった日前六十日以 内に当該病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算 して五年を経過しないものを含む。) であるとき。』

この条文の暗記は必要ありません。

(できませんよね!)

「5年」という数字だけ記憶することにしましょう。

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●編集後記●

ようやく今年2月のバックナンバーの移植が終了しました。

そろそろ1月のバックナンバーの移植をしようと思っています。

訪問されて、ご感想をお聞かせください。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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