朝日新聞の記事です。
http://www.asahi.com/health/news/OSK200702130076.html
『介護保険で「個別・短時間型」リハビリ 厚労省導入へ
昨年の診療報酬改定で医療機関でのリハビリテーションが原
則として最長180日に制限され、リハビリを受けられない人
が出ている問題で、厚生労働省はその受け皿として、介護保険
を使ってリハビリだけを集中して行う新たな「個別・短時間型」
サービスを始める方針を固めた。
制限後、厚労省は受け皿に想定していた介護保険との連携がう
まくいっていないと認めていたが、実際に介護保険制度を見直
すのは初めて。
3月中にモデル事業をつくり、09年度の介護報酬改定で導入
を目指す。
脳卒中などの病気や事故からの回復には、医療保険と介護保
険のリハビリがある。
同省は医療費抑制のため昨年、医療保険のリハビリを、発病直
後は手厚くする一方で、期間を原則最長180日に制限。
それ以降は介護保険による「通所リハビリ」の利用を求めてい
た。
しかし、医療のリハビリが専門家によって個々人の体調にあ
わせて実施されるのに対して、現行の通所リハビリは、一時預
かりの役割が大きい。
ほとんどが半日コース。
集団体操やレクリエーションをリハビリの代わりにする施設も
少なくない。
そのため、医療保険の上限後もリハビリを必要とする人の受け
皿にならない問題点が指摘されていた。
厚労省が新たなモデルとして想定しているのは、この通所リ
ハビリの個別・短時間型。
現在の通所リハビリの設置基準が、「利用者20人に対し専
従2人」「サービス時間のうち理学療法士や作業療法士など専
門職がつく必要があるのは5分の1以上」と緩いのを、個別対
応のリハビリもできるように、全サービス時間を通して専門職
をつける。
また、仕事をしながらリハビリに通えるように、利用時間は
2時間程度、自力で通える人には送迎義務を外す――などを検
討している。
同省は、通所リハビリの個別・短時間型の研究費として約1
000万円(今年度分)の予算をつけた。
委託先の日本リハビリテーション病院・施設協会は、3月末ま
でにモデル事業の内容を策定。
新年度から利用者1000人規模で効果や問題点を調査する。
効果が確認されれば、09年度の次期介護報酬改定に盛り込み、
個別・短時間型を通所リハビリの新たな核として位置づける方
針だ。
課題も残る。理学療法士らリハビリ専門家は大半が病院勤務。
新サービスを受け皿として整備するためには、現在の理学療法
士数の4倍以上必要という試算もある。
新サービス開始までの2年間をどうするかも問題だ。
同協会常務理事の斉藤正身医師は「医療でのリハビリ制限を
受け、もっと個別性の高いリハビリができるようにするために
は何が必要なのかをまず探りたい」としている。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
リハビリの動きは色々あります。
平成18年12月25日に『医療保険及び介護保険におけるリ
ハビリテーションの見直し及び連携の強化について』という通
達が厚生労働省老健局老人保健課長の名前で出ています。
気になる方はググってください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
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2007年2月15日木曜日
2007年2月14日水曜日
認知症について、568号。
2006年度の問題です。
問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど れか。
3つ選べ。
1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型 システムへの転換が行われた。
2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行 われた。
3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。
4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権 限が与えられた。
5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・2・5
5の選択は「正しい」です。
いまさらながらの設問です。
以前の痴呆対応型通所介護は認知症対応型通所介護です。
介護保険法の第8条にこんな文言があります。
『この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介 護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病 その他の要因に 基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度に まで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知 症」という。)であるものについて、老人福祉法第五条の二第三 項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規 定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において 入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であっ て厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ようやく問題3の解説が終了しました。
まあ、のんびり行きます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど れか。
3つ選べ。
1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型 システムへの転換が行われた。
2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行 われた。
3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。
4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権 限が与えられた。
5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。
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正解:1・2・5
5の選択は「正しい」です。
いまさらながらの設問です。
以前の痴呆対応型通所介護は認知症対応型通所介護です。
介護保険法の第8条にこんな文言があります。
『この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介 護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病 その他の要因に 基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度に まで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知 症」という。)であるものについて、老人福祉法第五条の二第三 項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規 定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において 入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であっ て厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。』
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●編集後記●
ようやく問題3の解説が終了しました。
まあ、のんびり行きます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
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