2006年の問題です。
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは
どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の
指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消
す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者
の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、
指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必
要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適
正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府
県知事に通知しなければならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢1
「介護予防サービス事業者」と「介護予防支援事業者」をそれ
ぞれ見ました。
「介護予防サービス事業者」の指定は、都道府県長が行い、「介
護予防支援事業者」の指定は、市町村長が行います。
理解して頂けましたでしょうか。
もし、理解が十分でない方はバックナンバーをご覧ください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
この選択肢は、「誤り」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
バックナンバーの移植は、コツコツとおこなっています。
もう、2月の上旬まで完了しました。
訪問されて、ご感想をお聞かせください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
それでは、また会える日まで!!
See You!!
登録をお願いします。
2007年5月9日水曜日
2007年5月8日火曜日
介護予防支援事業者について、607号。
2006年の問題です。
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢1
今日は、「介護予防支援事業者」とは何かを見ていきましょう。
介護保険法の第58条の第1項です。
『第五十八条 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村 の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」 という。) から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行わ れる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受け たときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防 支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給す る。』
重要な点は、『市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村 の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」 という。)』 です。
つまり、指定介護予防支援事業者を指定するのは、市町村の長 であるということです。
以下は、次号で。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しいブログにNHKの木目調の時計を追加しました。
時計が2つになりましたが、バックナンバーをすべて移植する とサードバーがかなり長くなるので、時計が2つあっても違和 感はないはずです。
訪問されて、ご感想をお聞かせください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢1
今日は、「介護予防支援事業者」とは何かを見ていきましょう。
介護保険法の第58条の第1項です。
『第五十八条 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村 の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」 という。) から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行わ れる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受け たときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防 支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給す る。』
重要な点は、『市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村 の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」 という。)』 です。
つまり、指定介護予防支援事業者を指定するのは、市町村の長 であるということです。
以下は、次号で。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しいブログにNHKの木目調の時計を追加しました。
時計が2つになりましたが、バックナンバーをすべて移植する とサードバーがかなり長くなるので、時計が2つあっても違和 感はないはずです。
訪問されて、ご感想をお聞かせください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
それでは、また会える日まで!!
See You!!
登録:
投稿 (Atom)