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2007年7月22日日曜日

特別徴収制度について、648号。

2006年の問題です。

問題13 保険料について正しいものはどれか。

3つ選べ。

1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都 道府県の条例に基づき算定される。

2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保 険者にも適用される。

3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている コンビニエンスストア等でも支払うことができる。

4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が 時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額 が行われることがある。

5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支 払基金に集められ、各市町村に対して交付される。

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正解:3・4・5

選択肢2を見ます。

介護保険法の第131条です。

『(保険料の徴収の方法)

第百三十一条 第百二十九条の保険料の徴収については、第百 三十五条の規定により特別徴収(国民年金法(昭和 三十四年法 律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保 険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法、 地方公務員等共済組 合法若しくは私立学校教職員共済法に基 づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金た る給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる 給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とす る年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給 付」という。)の支払をする 者(以下「年金保険者」という。) に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させ ることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通 徴収(市町村が、保険料を課せられた第一号被保険者又は当該第 一号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第一号被保険 者の配偶者(婚姻の届出をして いないが、事実上婚姻関係と同 様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第二 百三十一条の規定により納入の通知をすることによって保険料 を 徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければな らない。』

選択肢2は「誤り」です。

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●編集後記●

バックナンバーです。

訪問して感想をお聞かせください。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年7月21日土曜日

第1号保険者の保険料について、647号。

2006年の問題です。

問題13 保険料について正しいものはどれか。

3つ選べ。

1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都 道府県の条例に基づき算定される。

2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保 険者にも適用される。

3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている コンビニエンスストア等でも支払うことができる。

4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が 時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額 が行われることがある。

5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支 払基金に集められ、各市町村に対して交付される。

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正解:3・4・5

選択肢1を見ます。

「保険料」については、介護保険法の第129条です。

『(保険料)

第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定 化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険 料を徴収しなければならない。

2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基 準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により 算定された保険料額によって課する。

3 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護 給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に 要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費 用の予想額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県 からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業 及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所 得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、 おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなけ ればならない。

4 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者か らは保険料を徴収しない。

(平一七法七七・一部改正)』

かなり長いので投げ出したくなりますが、「都道府県」ではなく 「市町村」であることに気づいてください。

選択肢1は「誤り」です。

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●編集後記●

そろそろ来月の予定表(利用票)を持って利用者のご自宅を訪 問する時期になりました。

暑さが敵です。

「寒さが敵だ」という方もおられますが・・・・

バックナンバーです。

訪問して感想をお聞かせください。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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