2006年の問題です。
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み
は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3
1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま
えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、
市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県
及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、
20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢5
細かい数字を問う選択肢です。
介護保険法の第122条の2です。
『第百二十二条の二 国は、政令で定めるところにより、市町
村に対し、地域支援事業(第百十五条の三十八第一項第一号に掲
げる事業に限る。以下「介護予防事業」という。)に要する費用
の額の百分の二十五に相当する額を交付する。』
25%が正しい数字です。
しかし、地域支援事業(介護予防事業を除く。)は、また別の数
字になります。
念のため。
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●編集後記●
ようやく問題4の解説が終了しました。
「今年の試験日(10/28)までに終了すればいいんだ」と
いう気持ちでゆっくり進んでいきます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
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2007年3月6日火曜日
2007年3月5日月曜日
財政安定化基金の負担割合について、580号。
2006年の問題です。
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢4
財政安定化基金の負担割合が選択肢通り「国、都道府県及び市 町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」かどうかを見ていきま しょう。
介護保険法の第147条の第5項です。
『(財政安定化基金)
第百四十七条
(第1項~第3項は略)
4 市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付 する義務を負う。
5 都道府県は、政令で定めるところにより、第三項の規定に より市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に 相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
6 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道 府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。』
難解な表現ですが、よく考えれば「国、都道府県及び市町村が それぞれ3分の1ずつ負担する」ということが理解できます。
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●編集後記●
第147条の第4項から第6項を読んで「国、都道府県及び市 町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」とすぐに理解できた方 は日本語の天才かもしれません。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢4
財政安定化基金の負担割合が選択肢通り「国、都道府県及び市 町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」かどうかを見ていきま しょう。
介護保険法の第147条の第5項です。
『(財政安定化基金)
第百四十七条
(第1項~第3項は略)
4 市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付 する義務を負う。
5 都道府県は、政令で定めるところにより、第三項の規定に より市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に 相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
6 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道 府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。』
難解な表現ですが、よく考えれば「国、都道府県及び市町村が それぞれ3分の1ずつ負担する」ということが理解できます。
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●編集後記●
第147条の第4項から第6項を読んで「国、都道府県及び市 町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」とすぐに理解できた方 は日本語の天才かもしれません。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
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