2006年の問題です。
問題14 介護サービス情報の公表制度について正しいものは
どれか。
2つ選べ。
1. 事業者の相互牽制によるサービスの適正化のために設けら
れた制度である。
2. 介護サービス事業者による介護サービス情報の報告は、原
則として、都道府県知事に対して行われる。
3. 公表制度の対象となる介護サービス事業者が介護サービス
情報の報告をしないときは、直ちにその旨が公表される。
4. 報告された介護サービス情報についての調査は、指定調査
機関に行わせることができる。
5. 介護サービス情報の公表は、全国統一的な視点から、国が
指定する機関が行う。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:2・4
選択肢1を見ます。
《事業者の相互牽制》という文言が明かに違和感がありますの
で「誤り」と判断できますが、一応条文にあたっておきましょ
う。
今年もこの「介護サービス情報の公開」は出るでしょうね。
2005年改正により創設された制度です。
詳しく見ていきましょう。
介護保険法第115条の29です。
『(介護サービス情報の報告及び公表)
第百十五条の二十九 指定居宅サービス事業者、指定地域密着
型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サ
ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指
定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人
保健施設及び指定介護療 養型医療施設の開設者(以下「介護サ
ービス事業者」という。)は、指定居宅サービス事業者、指定地
域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護
老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、指定介護予防サービ
ス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指
定介護予防支援事業者の指定又 は介護老人保健施設の許可を
受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定める
サービス(以下「介護サービス」という。)の提供を開始しよ
うとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定め
るところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービ
ス情報(介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業
者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを
利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当
該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されるこ
とが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下
同じ。)を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所
在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。』
ここで大切なことは、
1.サービスの提供を開始しようとするとき
2.その他厚生労働省令で定めるとき
は、介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄す
る都道府県知事に報告しなければならない。
以下は、次号で。
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●編集後記●
明日からいよいよ8月です。
バックナンバーです。
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2007年7月31日火曜日
2007年7月30日月曜日
介護給付費交付金について、651号。
2006年の問題です。
問題13 保険料について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都 道府県の条例に基づき算定される。
2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保 険者にも適用される。
3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている コンビニエンスストア等でも支払うことができる。
4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が 時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額 が行われることがある。
5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支 払基金に集められ、各市町村に対して交付される。
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正解:3・4・5
選択肢5を見ます。
これは、細かい知識を問われる問題です。
介護保険の第125条です。
『(介護給付費交付金)
第百二十五条 市町村の介護保険に関する特別会計において負 担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に 第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下この章において「医 療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところ により、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二 十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」と いう。)が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充 てる。』
この選択肢は「正しい」です。
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●編集後記●
もうすぐ8月です。
天王山ですね。
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問題13 保険料について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都 道府県の条例に基づき算定される。
2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保 険者にも適用される。
3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている コンビニエンスストア等でも支払うことができる。
4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が 時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額 が行われることがある。
5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支 払基金に集められ、各市町村に対して交付される。
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正解:3・4・5
選択肢5を見ます。
これは、細かい知識を問われる問題です。
介護保険の第125条です。
『(介護給付費交付金)
第百二十五条 市町村の介護保険に関する特別会計において負 担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に 第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下この章において「医 療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところ により、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二 十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」と いう。)が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充 てる。』
この選択肢は「正しい」です。
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●編集後記●
もうすぐ8月です。
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2007年7月27日金曜日
保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例について、650号。
2006年の問題です。
問題13 保険料について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都 道府県の条例に基づき算定される。
2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保 険者にも適用される。
3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている コンビニエンスストア等でも支払うことができる。
4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が 時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額 が行われることがある。
5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支 払基金に集められ、各市町村に対して交付される。
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正解:3・4・5
選択肢4を見ます。
少し長いですが・・・
『(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第六十九条 (略)
当該認定に係る第一号被 保険者である要介護被保険者等につ いて保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する 権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるとこ ろにより算定された期間をいう。以下この項において同じ。) があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介 護被保険者等の被保険者証に、当該認定に係る第二十七条第七 項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用 する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第 四項後 段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第 三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三 条の三第一項後段若しくは第三十五条第 二項後段若しくは第 六項後段の規定による記載に併せて、介護給付等(居宅介護サー ビス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護 予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の 支給、高額介護サービス費の支給及び高額介護予防サービス費 の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、 特例特定入所 者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支 給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。)の額 の減額を行う旨並びに高額介護サービス費及び高額介護予防サ ービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介 護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入 所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措 置がとられる期間(市町村が、政令で定めるところにより、保険 料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下この条にお いて「給付額減額期間」という。)の記載(以下この条において 「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。ただし、 当該要介護被保険者等について、災害その他の政令で定める特 別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(略)』
この選択肢は「正しい」です。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
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問題13 保険料について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都 道府県の条例に基づき算定される。
2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保 険者にも適用される。
3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている コンビニエンスストア等でも支払うことができる。
4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が 時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額 が行われることがある。
5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支 払基金に集められ、各市町村に対して交付される。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4・5
選択肢4を見ます。
少し長いですが・・・
『(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第六十九条 (略)
当該認定に係る第一号被 保険者である要介護被保険者等につ いて保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する 権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるとこ ろにより算定された期間をいう。以下この項において同じ。) があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介 護被保険者等の被保険者証に、当該認定に係る第二十七条第七 項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用 する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第 四項後 段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第 三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三 条の三第一項後段若しくは第三十五条第 二項後段若しくは第 六項後段の規定による記載に併せて、介護給付等(居宅介護サー ビス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護 予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の 支給、高額介護サービス費の支給及び高額介護予防サービス費 の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、 特例特定入所 者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支 給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。)の額 の減額を行う旨並びに高額介護サービス費及び高額介護予防サ ービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介 護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入 所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措 置がとられる期間(市町村が、政令で定めるところにより、保険 料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下この条にお いて「給付額減額期間」という。)の記載(以下この条において 「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。ただし、 当該要介護被保険者等について、災害その他の政令で定める特 別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(略)』
この選択肢は「正しい」です。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
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2007年7月23日月曜日
第1号被保険者の保険料について、649号。
2006年の問題です。
問題13 保険料について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都 道府県の条例に基づき算定される。
2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保 険者にも適用される。
3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている コンビニエンスストア等でも支払うことができる。
4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が 時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額 が行われることがある。
5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支 払基金に集められ、各市町村に対して交付される。
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正解:3・4・5
選択肢3を見ます。
あまり試験問題としてはふさわしくないと思いますが、「正し い」ことは間違いありません。
選択肢3は「正しい」です。
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●編集後記●
バックナンバーです。
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問題13 保険料について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都 道府県の条例に基づき算定される。
2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保 険者にも適用される。
3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている コンビニエンスストア等でも支払うことができる。
4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が 時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額 が行われることがある。
5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支 払基金に集められ、各市町村に対して交付される。
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正解:3・4・5
選択肢3を見ます。
あまり試験問題としてはふさわしくないと思いますが、「正し い」ことは間違いありません。
選択肢3は「正しい」です。
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●編集後記●
バックナンバーです。
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2007年7月22日日曜日
特別徴収制度について、648号。
2006年の問題です。
問題13 保険料について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都 道府県の条例に基づき算定される。
2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保 険者にも適用される。
3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている コンビニエンスストア等でも支払うことができる。
4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が 時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額 が行われることがある。
5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支 払基金に集められ、各市町村に対して交付される。
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正解:3・4・5
選択肢2を見ます。
介護保険法の第131条です。
『(保険料の徴収の方法)
第百三十一条 第百二十九条の保険料の徴収については、第百 三十五条の規定により特別徴収(国民年金法(昭和 三十四年法 律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保 険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法、 地方公務員等共済組 合法若しくは私立学校教職員共済法に基 づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金た る給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる 給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とす る年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給 付」という。)の支払をする 者(以下「年金保険者」という。) に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させ ることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通 徴収(市町村が、保険料を課せられた第一号被保険者又は当該第 一号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第一号被保険 者の配偶者(婚姻の届出をして いないが、事実上婚姻関係と同 様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第二 百三十一条の規定により納入の通知をすることによって保険料 を 徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければな らない。』
選択肢2は「誤り」です。
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●編集後記●
バックナンバーです。
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問題13 保険料について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都 道府県の条例に基づき算定される。
2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保 険者にも適用される。
3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている コンビニエンスストア等でも支払うことができる。
4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が 時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額 が行われることがある。
5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支 払基金に集められ、各市町村に対して交付される。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4・5
選択肢2を見ます。
介護保険法の第131条です。
『(保険料の徴収の方法)
第百三十一条 第百二十九条の保険料の徴収については、第百 三十五条の規定により特別徴収(国民年金法(昭和 三十四年法 律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保 険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法、 地方公務員等共済組 合法若しくは私立学校教職員共済法に基 づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金た る給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる 給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とす る年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給 付」という。)の支払をする 者(以下「年金保険者」という。) に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させ ることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通 徴収(市町村が、保険料を課せられた第一号被保険者又は当該第 一号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第一号被保険 者の配偶者(婚姻の届出をして いないが、事実上婚姻関係と同 様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第二 百三十一条の規定により納入の通知をすることによって保険料 を 徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければな らない。』
選択肢2は「誤り」です。
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●編集後記●
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2007年7月21日土曜日
第1号保険者の保険料について、647号。
2006年の問題です。
問題13 保険料について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都 道府県の条例に基づき算定される。
2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保 険者にも適用される。
3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている コンビニエンスストア等でも支払うことができる。
4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が 時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額 が行われることがある。
5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支 払基金に集められ、各市町村に対して交付される。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4・5
選択肢1を見ます。
「保険料」については、介護保険法の第129条です。
『(保険料)
第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定 化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険 料を徴収しなければならない。
2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基 準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により 算定された保険料額によって課する。
3 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護 給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に 要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費 用の予想額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県 からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業 及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所 得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、 おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなけ ればならない。
4 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者か らは保険料を徴収しない。
(平一七法七七・一部改正)』
かなり長いので投げ出したくなりますが、「都道府県」ではなく 「市町村」であることに気づいてください。
選択肢1は「誤り」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
そろそろ来月の予定表(利用票)を持って利用者のご自宅を訪 問する時期になりました。
暑さが敵です。
「寒さが敵だ」という方もおられますが・・・・
バックナンバーです。
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問題13 保険料について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都 道府県の条例に基づき算定される。
2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保 険者にも適用される。
3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている コンビニエンスストア等でも支払うことができる。
4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が 時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額 が行われることがある。
5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支 払基金に集められ、各市町村に対して交付される。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4・5
選択肢1を見ます。
「保険料」については、介護保険法の第129条です。
『(保険料)
第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定 化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険 料を徴収しなければならない。
2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基 準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により 算定された保険料額によって課する。
3 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護 給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に 要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費 用の予想額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県 からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業 及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所 得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、 おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなけ ればならない。
4 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者か らは保険料を徴収しない。
(平一七法七七・一部改正)』
かなり長いので投げ出したくなりますが、「都道府県」ではなく 「市町村」であることに気づいてください。
選択肢1は「誤り」です。
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●編集後記●
そろそろ来月の予定表(利用票)を持って利用者のご自宅を訪 問する時期になりました。
暑さが敵です。
「寒さが敵だ」という方もおられますが・・・・
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2007年7月20日金曜日
介護予防訪問介について、646号。
2006年の問題です。
問題12 介護予防事業の対象者等について適切なものはどれ か。
3つ選べ。
1. 特定高齢者は、主に要介護認定で非該当(自立)となった 人や生活機能の低下がみられ要支援・要介護状態になる可能性 が高いと考えられる人である。
2. 介護予防特定高齢者施策は、高齢者人口の5%程度を対象と して実施することとされている。
3. 市町村は、特定高齢者の把握を介護認定審査会へ委託する ことができる。
4. 特定高齢者の選定には、「基本チェックリスト」が用いられ る。
5. 特定高齢者であれば、介護予防訪問介護を利用できる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・2・4
選択肢5を見ます。
「特定高齢者」は、介護保険の非該当の方です。
つまり、要支援1にもならない方です。
「自立」と表現される方もいます。
「介護予防訪問介護」を利用できるのは、要支援1と要支援2 の方のみです。
もちろん、本当に必要であるかの検討等が必要ですから要支援 1か2であれば誰でも利用できるというわけではありませんが、 「特定高齢者」は利用できないのはいうまでもありません。
選択肢5は「誤り」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
コムスンの事業譲渡の話はどうなったのでしょう?
バックナンバーです。
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問題12 介護予防事業の対象者等について適切なものはどれ か。
3つ選べ。
1. 特定高齢者は、主に要介護認定で非該当(自立)となった 人や生活機能の低下がみられ要支援・要介護状態になる可能性 が高いと考えられる人である。
2. 介護予防特定高齢者施策は、高齢者人口の5%程度を対象と して実施することとされている。
3. 市町村は、特定高齢者の把握を介護認定審査会へ委託する ことができる。
4. 特定高齢者の選定には、「基本チェックリスト」が用いられ る。
5. 特定高齢者であれば、介護予防訪問介護を利用できる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・2・4
選択肢5を見ます。
「特定高齢者」は、介護保険の非該当の方です。
つまり、要支援1にもならない方です。
「自立」と表現される方もいます。
「介護予防訪問介護」を利用できるのは、要支援1と要支援2 の方のみです。
もちろん、本当に必要であるかの検討等が必要ですから要支援 1か2であれば誰でも利用できるというわけではありませんが、 「特定高齢者」は利用できないのはいうまでもありません。
選択肢5は「誤り」です。
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●編集後記●
コムスンの事業譲渡の話はどうなったのでしょう?
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2007年7月19日木曜日
基本チェックリストについて、645号。
2006年の問題です。
問題12 介護予防事業の対象者等について適切なものはどれ か。
3つ選べ。
1. 特定高齢者は、主に要介護認定で非該当(自立)となった 人や生活機能の低下がみられ要支援・要介護状態になる可能性 が高いと考えられる人である。
2. 介護予防特定高齢者施策は、高齢者人口の5%程度を対象と して実施することとされている。
3. 市町村は、特定高齢者の把握を介護認定審査会へ委託する ことができる。
4. 特定高齢者の選定には、「基本チェックリスト」が用いられ る。
5. 特定高齢者であれば、介護予防訪問介護を利用できる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・2・4
選択肢4を見ます。
実際にこの基本チェックリストを見てください。
文字ではなく映像を記憶するのが早道だと思います。
基本テキストの第1巻387ページです。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新聞記事です。
「厚生労働省は19日、介護サービス事業者の不正防止策を話し 合う第1回の有識者会議を都内で開いた。今秋に報告書をまと める予定。厚労省は報告書を踏まえ、介護事業の規制強化を検 討する。」
やれやれ、コムスンの尻ぬぐいはまじめな事業者がすることに なりそうです。
バックナンバーです。
訪問して感想をお聞かせください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題12 介護予防事業の対象者等について適切なものはどれ か。
3つ選べ。
1. 特定高齢者は、主に要介護認定で非該当(自立)となった 人や生活機能の低下がみられ要支援・要介護状態になる可能性 が高いと考えられる人である。
2. 介護予防特定高齢者施策は、高齢者人口の5%程度を対象と して実施することとされている。
3. 市町村は、特定高齢者の把握を介護認定審査会へ委託する ことができる。
4. 特定高齢者の選定には、「基本チェックリスト」が用いられ る。
5. 特定高齢者であれば、介護予防訪問介護を利用できる。
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正解:1・2・4
選択肢4を見ます。
実際にこの基本チェックリストを見てください。
文字ではなく映像を記憶するのが早道だと思います。
基本テキストの第1巻387ページです。
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●編集後記●
新聞記事です。
「厚生労働省は19日、介護サービス事業者の不正防止策を話し 合う第1回の有識者会議を都内で開いた。今秋に報告書をまと める予定。厚労省は報告書を踏まえ、介護事業の規制強化を検 討する。」
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2007年7月18日水曜日
特定高齢者の把握を委託について、644号。
2006年の問題です。
問題12 介護予防事業の対象者等について適切なものはどれ か。
3つ選べ。
1. 特定高齢者は、主に要介護認定で非該当(自立)となった 人や生活機能の低下がみられ要支援・要介護状態になる可能性 が高いと考えられる人である。
2. 介護予防特定高齢者施策は、高齢者人口の5%程度を対象と して実施することとされている。
3. 市町村は、特定高齢者の把握を介護認定審査会へ委託する ことができる。
4. 特定高齢者の選定には、「基本チェックリスト」が用いられ る。
5. 特定高齢者であれば、介護予防訪問介護を利用できる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・2・4
選択肢3を見ます。
市町村は、特定高齢者の把握を委託できますが、「介護認定審査 会」ではなく「地域包括支援センター」です。
介護保険法です。
『第百十五条の三十九 地域包括支援センターは、前条第一項 第二号から第五号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」と いう。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の 心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うこ とにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援 することを目的とする施設とする。』
特定高齢者把握事業はこの地域包括支援センターに委託できる 事業です。
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●編集後記●
今年の監査に関する情報が欲しいのですが・・・
まだどこにもないようです。
バックナンバーです。
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問題12 介護予防事業の対象者等について適切なものはどれ か。
3つ選べ。
1. 特定高齢者は、主に要介護認定で非該当(自立)となった 人や生活機能の低下がみられ要支援・要介護状態になる可能性 が高いと考えられる人である。
2. 介護予防特定高齢者施策は、高齢者人口の5%程度を対象と して実施することとされている。
3. 市町村は、特定高齢者の把握を介護認定審査会へ委託する ことができる。
4. 特定高齢者の選定には、「基本チェックリスト」が用いられ る。
5. 特定高齢者であれば、介護予防訪問介護を利用できる。
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正解:1・2・4
選択肢3を見ます。
市町村は、特定高齢者の把握を委託できますが、「介護認定審査 会」ではなく「地域包括支援センター」です。
介護保険法です。
『第百十五条の三十九 地域包括支援センターは、前条第一項 第二号から第五号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」と いう。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の 心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うこ とにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援 することを目的とする施設とする。』
特定高齢者把握事業はこの地域包括支援センターに委託できる 事業です。
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●編集後記●
今年の監査に関する情報が欲しいのですが・・・
まだどこにもないようです。
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2007年7月17日火曜日
介護予防特定高齢者施策について、643号。
2006年の問題です。
問題12 介護予防事業の対象者等について適切なものはどれ か。
3つ選べ。
1. 特定高齢者は、主に要介護認定で非該当(自立)となった 人や生活機能の低下がみられ要支援・要介護状態になる可能性 が高いと考えられる人である。
2. 介護予防特定高齢者施策は、高齢者人口の5%程度を対象と して実施することとされている。
3. 市町村は、特定高齢者の把握を介護認定審査会へ委託する ことができる。
4. 特定高齢者の選定には、「基本チェックリスト」が用いられ る。
5. 特定高齢者であれば、介護予防訪問介護を利用できる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・2・4
この選択肢2は、「正しい」と言えば正しいのですが・・・・
この目標としていた5%に満たなくて各市町村が苦労したのは ご存じの筈です。
人口の少ない市町村では介護予防特定高齢者施策をしたくても 対象者がいないといった報道がずいぶんありました。
今年度は対象者をずいぶん拡げています。
とはいえ、選択肢としては、「正しい」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
社会保障審議会福祉部会資料(平成19年7月4日開催)が WAM NET で公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/1A567AF3C3DE7CD049257310002A855A?OpenDocument
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3つ選べ。
1. 特定高齢者は、主に要介護認定で非該当(自立)となった 人や生活機能の低下がみられ要支援・要介護状態になる可能性 が高いと考えられる人である。
2. 介護予防特定高齢者施策は、高齢者人口の5%程度を対象と して実施することとされている。
3. 市町村は、特定高齢者の把握を介護認定審査会へ委託する ことができる。
4. 特定高齢者の選定には、「基本チェックリスト」が用いられ る。
5. 特定高齢者であれば、介護予防訪問介護を利用できる。
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正解:1・2・4
この選択肢2は、「正しい」と言えば正しいのですが・・・・
この目標としていた5%に満たなくて各市町村が苦労したのは ご存じの筈です。
人口の少ない市町村では介護予防特定高齢者施策をしたくても 対象者がいないといった報道がずいぶんありました。
今年度は対象者をずいぶん拡げています。
とはいえ、選択肢としては、「正しい」です。
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●編集後記●
社会保障審議会福祉部会資料(平成19年7月4日開催)が WAM NET で公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/1A567AF3C3DE7CD049257310002A855A?OpenDocument
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2007年7月15日日曜日
特定高齢者について、642号。
2006年の問題です。
問題12 介護予防事業の対象者等について適切なものはどれ か。
3つ選べ。
1. 特定高齢者は、主に要介護認定で非該当(自立)となった 人や生活機能の低下がみられ要支援・要介護状態になる可能性 が高いと考えられる人である。
2. 介護予防特定高齢者施策は、高齢者人口の5%程度を対象と して実施することとされている。
3. 市町村は、特定高齢者の把握を介護認定審査会へ委託する ことができる。
4. 特定高齢者の選定には、「基本チェックリスト」が用いられ る。
5. 特定高齢者であれば、介護予防訪問介護を利用できる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・2・4
選択肢1を見ます。
テキストである『四訂 介護支援専門員基本テキスト』の第2 巻の320ページにこんな記述があります。
『1.特定高齢者の把握に関する事業
市町村に住所を有する65歳以上の者に対し、問診、身体計 測等を実施し、生活機能が低下しているおそれのある高齢者を 早期に把握する(生活機能評価)とともに、関係機関との連携 を通じた特定高齢者の情報収集を行い、特定高齢者の選定およ び決定を行います。(特定高齢者把握事業)』
この選択肢1は、「正しい」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
介護給付適正化担当者会議資料(平成19年6月29日開催が WAM NET で公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/4B5F0B7370C35D334925730D0026E750?OpenDocument
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問題12 介護予防事業の対象者等について適切なものはどれ か。
3つ選べ。
1. 特定高齢者は、主に要介護認定で非該当(自立)となった 人や生活機能の低下がみられ要支援・要介護状態になる可能性 が高いと考えられる人である。
2. 介護予防特定高齢者施策は、高齢者人口の5%程度を対象と して実施することとされている。
3. 市町村は、特定高齢者の把握を介護認定審査会へ委託する ことができる。
4. 特定高齢者の選定には、「基本チェックリスト」が用いられ る。
5. 特定高齢者であれば、介護予防訪問介護を利用できる。
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正解:1・2・4
選択肢1を見ます。
テキストである『四訂 介護支援専門員基本テキスト』の第2 巻の320ページにこんな記述があります。
『1.特定高齢者の把握に関する事業
市町村に住所を有する65歳以上の者に対し、問診、身体計 測等を実施し、生活機能が低下しているおそれのある高齢者を 早期に把握する(生活機能評価)とともに、関係機関との連携 を通じた特定高齢者の情報収集を行い、特定高齢者の選定およ び決定を行います。(特定高齢者把握事業)』
この選択肢1は、「正しい」です。
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●編集後記●
介護給付適正化担当者会議資料(平成19年6月29日開催が WAM NET で公開されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/4B5F0B7370C35D334925730D0026E750?OpenDocument
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2007年7月11日水曜日
当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況その他の状況について、641号。
2006年の問題です。
問題11 地域支援事業所について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 介護予防事業は、第1号被保険者を対象とした、要介護状 態等になることの予防又は要介護状態等の軽減や悪化防止のた めに必要な事業である。
2. 介護給付費適正化事業及び家族支援事業は、必ず行わなけ ればならない事業である。
3. 地域支援事業は市町村が実施する事業であるため、利用者 に対して利用料が請求されることはない。
4. 権利擁護事業を実施するかどうかは、市町村の判断に委ね られている。
5. 地域支援事業は、その市町村における介護予防関係事業の 実施状況や介護保険の運営状況等を勘案して政令で定める額の 範囲内で行われる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・5
選択肢5を見ます。
介護保険法を見ましょう。
『(地域支援事業)
第百十五条の三十八 市町村は、被保険者が要介護状態等とな ることを予防するとともに、要介護状態等となった場合におい ても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むこと ができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる 事業を行うものとする。
2 (略)
3 地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事 業の実施状況、介護保険の運営の状況その他の状況を勘案して 政令で定める額の範囲内で行うものとする。』
選択肢5は、この第3項そのままです。
従って、「正しい」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
体調を崩しておりました。
発行が滞りましたことをお詫びいたします。
バックナンバーです。
訪問して感想をお聞かせください。
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問題11 地域支援事業所について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 介護予防事業は、第1号被保険者を対象とした、要介護状 態等になることの予防又は要介護状態等の軽減や悪化防止のた めに必要な事業である。
2. 介護給付費適正化事業及び家族支援事業は、必ず行わなけ ればならない事業である。
3. 地域支援事業は市町村が実施する事業であるため、利用者 に対して利用料が請求されることはない。
4. 権利擁護事業を実施するかどうかは、市町村の判断に委ね られている。
5. 地域支援事業は、その市町村における介護予防関係事業の 実施状況や介護保険の運営状況等を勘案して政令で定める額の 範囲内で行われる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・5
選択肢5を見ます。
介護保険法を見ましょう。
『(地域支援事業)
第百十五条の三十八 市町村は、被保険者が要介護状態等とな ることを予防するとともに、要介護状態等となった場合におい ても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むこと ができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる 事業を行うものとする。
2 (略)
3 地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事 業の実施状況、介護保険の運営の状況その他の状況を勘案して 政令で定める額の範囲内で行うものとする。』
選択肢5は、この第3項そのままです。
従って、「正しい」です。
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●編集後記●
体調を崩しておりました。
発行が滞りましたことをお詫びいたします。
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2007年7月6日金曜日
被保険者に対する虐待の防止について、640号。
2006年の問題です。
問題11 地域支援事業所について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 介護予防事業は、第1号被保険者を対象とした、要介護状 態等になることの予防又は要介護状態等の軽減や悪化防止のた めに必要な事業である。
2. 介護給付費適正化事業及び家族支援事業は、必ず行わなけ ればならない事業である。
3. 地域支援事業は市町村が実施する事業であるため、利用者 に対して利用料が請求されることはない。
4. 権利擁護事業を実施するかどうかは、市町村の判断に委ね られている。
5. 地域支援事業は、その市町村における介護予防関係事業の 実施状況や介護保険の運営状況等を勘案して政令で定める額の 範囲内で行われる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・5
選択肢4を見ます。
介護保険法を見ましょう。
介護保険法の第115条の38の第1項です。
『第百十五条の三十八 市町村は、被保険者が要介護状態等と なることを予防するとともに、要介護状態等となった場合にお いても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むこ とができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げ る事業を行うものとする。
一 被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となる ことの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため 必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サ ービス事業を除く。)
二 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その 心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、そ の選択に基づき、前号に掲げる事業その他の適切な事業が包括 的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
三 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その 他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他 の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調 整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るた めの総合的な支援を行う事業
四 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事 業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業』
かなり長い文言ですが、重要なのは『四 被保険者に対する虐 待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権 利擁護のため必要な援助を行う事業』が、市町村が行う事業の 1つであるということです。
選択肢4は、「誤り」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
居宅支援事業所に対する監査基準が変更されたようです。
詳細は不明ですが・・・・
結構、仕事が増えそうです。
バックナンバーです。
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問題11 地域支援事業所について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 介護予防事業は、第1号被保険者を対象とした、要介護状 態等になることの予防又は要介護状態等の軽減や悪化防止のた めに必要な事業である。
2. 介護給付費適正化事業及び家族支援事業は、必ず行わなけ ればならない事業である。
3. 地域支援事業は市町村が実施する事業であるため、利用者 に対して利用料が請求されることはない。
4. 権利擁護事業を実施するかどうかは、市町村の判断に委ね られている。
5. 地域支援事業は、その市町村における介護予防関係事業の 実施状況や介護保険の運営状況等を勘案して政令で定める額の 範囲内で行われる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・5
選択肢4を見ます。
介護保険法を見ましょう。
介護保険法の第115条の38の第1項です。
『第百十五条の三十八 市町村は、被保険者が要介護状態等と なることを予防するとともに、要介護状態等となった場合にお いても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むこ とができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げ る事業を行うものとする。
一 被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となる ことの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため 必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サ ービス事業を除く。)
二 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その 心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、そ の選択に基づき、前号に掲げる事業その他の適切な事業が包括 的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
三 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その 他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他 の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調 整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るた めの総合的な支援を行う事業
四 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事 業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業』
かなり長い文言ですが、重要なのは『四 被保険者に対する虐 待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権 利擁護のため必要な援助を行う事業』が、市町村が行う事業の 1つであるということです。
選択肢4は、「誤り」です。
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●編集後記●
居宅支援事業所に対する監査基準が変更されたようです。
詳細は不明ですが・・・・
結構、仕事が増えそうです。
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2007年7月5日木曜日
地域支援事業について、639号。
2006年の問題です。
問題11 地域支援事業所について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 介護予防事業は、第1号被保険者を対象とした、要介護状 態等になることの予防又は要介護状態等の軽減や悪化防止のた めに必要な事業である。
2. 介護給付費適正化事業及び家族支援事業は、必ず行わなけ ればならない事業である。
3. 地域支援事業は市町村が実施する事業であるため、利用者 に対して利用料が請求されることはない。
4. 権利擁護事業を実施するかどうかは、市町村の判断に委ね られている。
5. 地域支援事業は、その市町村における介護予防関係事業の 実施状況や介護保険の運営状況等を勘案して政令で定める額の 範囲内で行われる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・5
選択肢3を見ます。
介護保険法を見ましょう。
介護保険法の第115条の38の第4項です。
『4 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令 で定めるところにより、利用料を請求することができる。』
難しいことはともかく、特定高齢者がデイサービスにこられる ときは、うちの施設では、いくらかの料金を請求しています。
選択肢3は、「誤り」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
6月上旬より更新を怠っていたバックナンバーの更新をして います。
バックナンバーです。
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問題11 地域支援事業所について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 介護予防事業は、第1号被保険者を対象とした、要介護状 態等になることの予防又は要介護状態等の軽減や悪化防止のた めに必要な事業である。
2. 介護給付費適正化事業及び家族支援事業は、必ず行わなけ ればならない事業である。
3. 地域支援事業は市町村が実施する事業であるため、利用者 に対して利用料が請求されることはない。
4. 権利擁護事業を実施するかどうかは、市町村の判断に委ね られている。
5. 地域支援事業は、その市町村における介護予防関係事業の 実施状況や介護保険の運営状況等を勘案して政令で定める額の 範囲内で行われる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・5
選択肢3を見ます。
介護保険法を見ましょう。
介護保険法の第115条の38の第4項です。
『4 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令 で定めるところにより、利用料を請求することができる。』
難しいことはともかく、特定高齢者がデイサービスにこられる ときは、うちの施設では、いくらかの料金を請求しています。
選択肢3は、「誤り」です。
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●編集後記●
6月上旬より更新を怠っていたバックナンバーの更新をして います。
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2007年7月3日火曜日
介護給付費適正化事業について、638号。
2006年の問題です。
問題11 地域支援事業所について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 介護予防事業は、第1号被保険者を対象とした、要介護状 態等になることの予防又は要介護状態等の軽減や悪化防止のた めに必要な事業である。
2. 介護給付費適正化事業及び家族支援事業は、必ず行わなけ ればならない事業である。
3. 地域支援事業は市町村が実施する事業であるため、利用者 に対して利用料が請求されることはない。
4. 権利擁護事業を実施するかどうかは、市町村の判断に委ね られている。
5. 地域支援事業は、その市町村における介護予防関係事業の 実施状況や介護保険の運営状況等を勘案して政令で定める額の 範囲内で行われる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・5
選択肢2を見ます。
介護保険法を見ましょう。
介護保険法の第115条の38の第2項です。
『2 市町村は、前項各号に掲げる事業のほか、地域支援事業 として、次に掲げる事業を行うことができる。
一 介護給付等に要する費用の適正化のための事業
二 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者
の支援のため必要な事業』
《次に掲げる事業を行うことができる》ということは、任意事業です。
選択肢2は、「誤り」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
そろそろ監査対策が必要な時期になりました。
なんとなく年中行事です。
バックナンバーです。
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問題11 地域支援事業所について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 介護予防事業は、第1号被保険者を対象とした、要介護状 態等になることの予防又は要介護状態等の軽減や悪化防止のた めに必要な事業である。
2. 介護給付費適正化事業及び家族支援事業は、必ず行わなけ ればならない事業である。
3. 地域支援事業は市町村が実施する事業であるため、利用者 に対して利用料が請求されることはない。
4. 権利擁護事業を実施するかどうかは、市町村の判断に委ね られている。
5. 地域支援事業は、その市町村における介護予防関係事業の 実施状況や介護保険の運営状況等を勘案して政令で定める額の 範囲内で行われる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・5
選択肢2を見ます。
介護保険法を見ましょう。
介護保険法の第115条の38の第2項です。
『2 市町村は、前項各号に掲げる事業のほか、地域支援事業 として、次に掲げる事業を行うことができる。
一 介護給付等に要する費用の適正化のための事業
二 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者
の支援のため必要な事業』
《次に掲げる事業を行うことができる》ということは、任意事業です。
選択肢2は、「誤り」です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
そろそろ監査対策が必要な時期になりました。
なんとなく年中行事です。
バックナンバーです。
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2007年7月2日月曜日
地域支援事業について、637号。
2006年の問題です。
問題11 地域支援事業について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 介護予防事業は、第1号被保険者を対象とした、要介護状 態等になることの予防又は要介護状態等の軽減や悪化防止のた めに必要な事業である。
2. 介護給付費適正化事業及び家族支援事業は、必ず行わなけ ればならない事業である。
3. 地域支援事業は市町村が実施する事業であるため、利用者 に対して利用料が請求されることはない。
4. 権利擁護事業を実施するかどうかは、市町村の判断に委ね られている。
5. 地域支援事業は、その市町村における介護予防関係事業の 実施状況や介護保険の運営状況等を勘案して政令で定める額の 範囲内で行われる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・5
選択肢1です。
介護保険法を見ましょう。
『(地域支援事業)
第百十五条の三十八 市町村は、被保険者が要介護状態等とな ることを予防するとともに、要介護状態等となった場合におい ても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むこと ができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる 事業を行うものとする。
一 被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となる ことの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため 必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サ ービス事業を除く。)』
ポイントの1つは、「第一号被保険者に限る。」ということです。
「介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業 を除く。」というのもポイントです。
この選択肢はこの条文の文言そのままです。
この選択肢は「正しい」です。
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●編集後記●
結局、6月は17号を発行しただけです。
7月はがんばらないと・・・・・
バックナンバーです。
訪問して感想をお聞かせください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題11 地域支援事業について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 介護予防事業は、第1号被保険者を対象とした、要介護状 態等になることの予防又は要介護状態等の軽減や悪化防止のた めに必要な事業である。
2. 介護給付費適正化事業及び家族支援事業は、必ず行わなけ ればならない事業である。
3. 地域支援事業は市町村が実施する事業であるため、利用者 に対して利用料が請求されることはない。
4. 権利擁護事業を実施するかどうかは、市町村の判断に委ね られている。
5. 地域支援事業は、その市町村における介護予防関係事業の 実施状況や介護保険の運営状況等を勘案して政令で定める額の 範囲内で行われる。
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正解:1・5
選択肢1です。
介護保険法を見ましょう。
『(地域支援事業)
第百十五条の三十八 市町村は、被保険者が要介護状態等とな ることを予防するとともに、要介護状態等となった場合におい ても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むこと ができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる 事業を行うものとする。
一 被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となる ことの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため 必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サ ービス事業を除く。)』
ポイントの1つは、「第一号被保険者に限る。」ということです。
「介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業 を除く。」というのもポイントです。
この選択肢はこの条文の文言そのままです。
この選択肢は「正しい」です。
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●編集後記●
結局、6月は17号を発行しただけです。
7月はがんばらないと・・・・・
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