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2007年2月28日水曜日

施設等給付の公費負担割合について、576号。

2006年の問題です。

問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。 

1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。

2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。

3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。

4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。

5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。

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正解:1・2・3

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢3

介護保険法の第121条です。

『(国の負担)

第百二十一条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、 介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲 げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負 担する。

一 介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に 掲げるものを除く。)に要する費用 百分の二十』

都道府県や市町村の負担については、次号でお伝えします。

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●編集後記●

しばらく発行できませんでした。

お詫びいたします。

溜まりに溜まった仕事をこなすのに精一杯でした。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月23日金曜日

4月から介護用具貸与の基準を緩和について、575号。

しつこいようですが、もう1日だけ新聞報道を続けます。

それほどに大きな話題なのです。

明日から試験問題に戻ります。

公明新聞です。

http://www.komei.or.jp/news/daily/2007/0223_02.html

  『4月から介護用具貸与の基準を緩和へ――。

公明党の介護保険制度改革委員会(古屋範子委員長=衆院議員) は22日、衆院第1議員会館で会合を開き、介護保険法改正に 伴い、保険給付の対象から外されていた軽度者(要支援1、2、 要介護1)に対する介護用具貸与の見直しについて、厚生労働 省の説明を受けた。

判断方法見直し「例外給付」

車イスや、電動で上半身を起こしたり高さを変えたりできる介 護用ベッドなどの介護用具の貸与は、介護給付の急激な増加や 「高齢者の自立を妨げる」などの指摘を背景に、昨年(200 6年)4月から、原則軽度者は保険給付の対象外となっていた (同9月末までは経過措置として貸与可能だった)。

会合の席上、厚労省は、現行の判断方法では、対象とならない が、病気の状態が変わりやすく、時間帯によっては介護用具が 必要になるといった場合には、判断方法を見直し「例外給付」 として認める方針を説明した。

3月に通知を改正、4月から新たな取り扱いが始まる予定。

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具体的には、「時間帯によっては用具が必要になる」「急速に 状態が悪化する見込みがある」「重大な危険を回避できる」な どの場合で、医師が必要と判断し、介護計画が立てられており、 市町村が確認していることが条件となる。

《これによって、関節リウマチの朝のこわばりや、ぜんそくに よる呼吸不全、急速な容体悪化の懸念がある末期がんの患者な ど》が対象の中心となる見通し。

厚労省の調査では、介護用ベッドや床ずれ防止用具の貸与など、 例外給付の対象と判断される事例は2825件ほど確認されて いる。

軽度者への介護用具貸与に関して、昨年(2006年)10月 の衆院厚生労働委員会で古屋さんは、医療ニーズのある例とし て、ぜんそくや心疾患などを挙げ、「利用者の置かれている環 境に十分配慮したサービスが必要」として、現場の実態調査と、 適切な対応を強く主張していた。

これに対し、石田祝稔厚労副大臣(公明党)は、実態調査を実 施する方針を示すとともに、例外措置を見直す考えを表明して いた。

会合ではこのほか、施設内における高齢者虐待の現状と課題に ついても意見を交わし、出席議員からは、「陰湿ないじめなど への対応が必要だ」との意見が出された。』

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●編集後記●

《これによって、関節リウマチの朝のこわばりや、ぜんそくに よる呼吸不全、急速な容体悪化の懸念がある末期がんの患者な ど》の方にはなによりの朗報です。

「ベンチャー起業」実践教本 大前健一・アタッカーズ・ビジ ネススクール編著 プレジデント社 読了。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月22日木曜日

軽度者の介護用ベッド利用について、574号。

介護ベッドのレンタルが再度認められることになったことは一 昨日も伝えましたが、続報です。

読売新聞です。

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kaigo/rounen/20070221ik07.htm

但し、まだ、WAM NET 等にも出ていません。

まあ、誤報ではないと思いますが・・・・

『変わる介護ベッド
必要でも保険外 利用制限で混乱

昨年の制度改正で介護保険の給付対象から外された軽度者の介 護用ベッドのレンタルが、医師の判断などを条件に、4月から 認められることになった。

利用制限を巡る混乱をきっかけに、適切な利用のあり方を考え る機運も生まれているようだ。

眠れない日々

  「あの時は、今後どうやって寝ればいいのかとショックでした ……」

鹿児島県南部に住む杓瀬(しゃくせ)武雄さん(85)は、使 い慣れた介護用ベッドを返却せざるを得なかった昨年秋のこと を、伏し目がちに振り返る。

杓瀬さんの要介護認定は「要支援1」。

軽度だが、肺に持病があり、数メートル歩くだけで息が切れ、 酸素療法を受ける時もある。

平らに寝ると呼吸ができないため、2003年から介護保険で 介護用ベッドを借り、モーターで背の角度を調節しながら上半 身を起こして寝ていた。

昨年4月の制度改正で「要支援1、2」「要介護1」の人の利 用が、原則として認められなくなった。

介護用ベッドを「楽だから」など安易な理由で利用する軽度者 が多く、保険財政を圧迫するうえ高齢者の自立を妨げるとの批 判からだ。

「要支援1」の杓瀬さんは「生活する上で介護用ベッドが不可 欠」として例外使用を申請したが、認められず、結局、経過措 置が終わる昨年9月末にベッドを返却。

通信販売で格安品を購入したが、体に合わず、眠れない日もあ ったという。

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早くも見直し

利用制限の対象者の中に、病気の性質から介護用ベッドが必要 な高齢者が相当数いるとの調査結果が出たことなどから、厚生 労働省は19日、利用制限を緩和する方針を明らかにした。

4月からは、主治医と自治体が必要と認めれば、軽度でも介護 用ベッドが利用できるようになる。

だが、杓瀬さんと同居する娘(56)は、複雑な気持ちだ。

「また使えるようになるのはいいことだが、こんなに早く見直 すのだったら、最初から必要な人には認めておいてほしかった」

一方、軽度者の介護用ベッド利用を巡る混乱をきっかけに、業 界内では新たな機運も生まれている。

反省から新商品

一つは商品の多様化だ。以前は「背上げ」「脚上げ」「高さ調 整」の3モーターがついた重装備型が中心だったが、モーター 数を減らし、価格を30万円台から10万円前後に下げた商品 が増加した。

「フランスベッドメディカルサービス」(本社・東京)では、 介護が必要になった時にモーターを後付けできる「生活応援ベ ッド」を開発した。このほか、一部の業者が軽度者向け機種を 開発し、低料金の自費レンタルを始めるなど、新たなサービス も出てきた。

もう一つは、福祉用具業界が、レベルアップの必要性を認識し たことだ。

福祉用具レンタル「カクイックスウィング」(本社・鹿児島市) の岩元文雄社長は、「安易な利用促進など業界が見直すべき点 は多いが、一番問題なのは、どんなベッドがどういう状態の人 に適切か、科学的データに基づいた必要度を示す努力をしてこ なかった点だ」と強調する。

こうした反省から、「パラマウントベッド」(本社・東京)な どのメーカーも、ケアマネジャー講習会などを開いて、自立を 促す介護用ベッドの使い方などの情報提供を開始した。

厚労省の外郭団体「テクノエイド協会」の村尾俊明常務理事は、 「必要な人が適切に福祉用具を利用できる体制づくりに向け、 業界全体で専門性を高めていきたい」と話している。

(2007年2月21日 読売新聞)』

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●編集後記●

『デザインという先手-日常的なデザインガンビット-』川崎 和男著 アスキー 読了。

こんな言葉があります。

『つまり、志というものは、まっすぐだから「志を立てる」と いう』

いい言葉です。

志のまっすぐなケアマネになりましょう!



2007年2月20日火曜日

介護ベッドのレンタル利用制限について、573号。

朗報です。

各紙に載っています。

ここでは、読売新聞を取り上げます。

『介護ベッドのレンタル利用制限、4月から緩和へ

昨年の介護保険法改正で保険給付の対象から外された軽度者の 介護用ベッドのレンタルについて、厚生労働省は、医師の判断 などを条件に、4月から利用を認める方針を決めた。

19日に開かれる全国自治体の介護保険担当課長会議で報告す る

。 モーターで上半身を起こすことができる介護用ベッドは、介護 保険導入時は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が必要と判 断すれば借りられた。

その後、介護給付費が膨れ上がったことなどを背景に、昨年4 月の法改正により、「要介護1」「要支援1、2」の軽度者は 原則としてベッドが使えなくなっていた。

軽度者のベッド利用は、2006年3月に約27万6000台 だったが、見直し後の06年10月に約1万4000台に激減。

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しかし、軽度者にも時間帯により体が動かなくなる病気の患者や、激しい 発作を起こすぜんそく患者など、ベッドが必要とみられる高齢者が多数い ることが、自治体関係者などから指摘されていた。

利用が可能になるのは、「時間帯によって必要」「状態が急速に悪化す る見込みがある」「症状の重篤化を回避できる」などの場合。

ただし、高齢者やケアマネジャーらの申し出を受けて医師が必要と判断 し、適切な介護計画が立てられていることを市町村が確認していることが 条件になる。

昨年11月の同省の調査では、ベッドが必要と判断される軽度者は、確 認されているだけで全国で約1700人。

軽度者の約1割にベッドが必要と判断している市もあることから、利用で きる軽度者はさらに多くなる見通しだ。

(2007年2月19日3時11分 読売新聞)』

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●編集後記●

最近、読売新聞がいいです。

素朴な感想です。

色んな新聞を読み比べてそう思います。

別に読売新聞のまわし者ではありませんが・・・・

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月19日月曜日

第1号被保険者の保険料について、572号。

2006年の問題です。

問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。

  1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。

2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。

3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。

4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。

5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。

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正解:1・2・3

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢2

介護保険法の第129条です。

『(保険料)

第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化 基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収 しなければならない。

2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従 い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険 料額によって課する。

3 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付 等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費 用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想 額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入 金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉 事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所得の分布状況及 びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ 財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

4 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者からは保 険料を徴収しない。

(平一七法七七・一部改正)』

第3項を繰り返し読んでください。

この選択肢が「正しい」ことが理解できます。

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●編集後記●

《前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付 等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費 用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想 額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県からの借入 金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉 事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所得の分布状況及 びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね三年を通じ 財政の均衡を保つことができるものでなければならない。》と《第1号被保 険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏まえて、3年に1 度改定される。》とが同じ内容なんです。

嘘みたいでしょう!

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月18日日曜日

介護給付費交付金について、571号。

2006年の問題です。

問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。

  1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。

2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。

3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。

4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。

5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。

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正解:1・2・3

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢1

介護保険法の第125条です。

『(介護給付費交付金)

第百二十五条 市町村の介護保険に関する特別会計において負 担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する 費用の額に 第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下この章において「医 療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところ により、社会保険診 療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百 二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」 という。)が市町村に対して交付する介護給付費交付 金をもっ て充てる。

2 前項の第二号被保険者負担率は、すべての市町村に係る被 保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第二号被 保険者の見込数の総数の割合に二分の一を乗じて得た率を基準 として設定するものとし、《三年ごとに、当該割合の推移を勘案 して政令で定める。》』

《三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。》です から、この割合は丸暗記するしかないでしょう。

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●編集後記●

しつこいようですが、もう一度書きます。

《三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。》

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月16日金曜日

小規模多機能について、570号。

今年からの新しい施設である「小規模多機能」のお勉強をしましょう。

読売新聞です。

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/jiten/20070215ik0c.htm

『小規模多機能ホーム…同じスタッフで高齢者に安心感

住み慣れた町で暮らし続けたいと願う高齢者や家族のため、2 006年の介護保険法改正で誕生したのが、「小規模多機能型 居宅介護」です。

1980年代に誕生し、全国各地で成果を上げてきた「宅老所」 と呼ばれる取り組みをモデルに制度化されたものです。

民家を改修して作った「宅老所」では、多くの場合、少人数の 高齢者が日中を過ごす「デイサービス」を中心に、スタッフに よる訪問介護、家族の介護疲れなどの際に高齢者を預かる宿泊 サービス、さらには住む場所も提供されてきました。

介護保険制度にも、「デイサービス」「訪問介護」「短期入所」 といったサービスがあります。

しかし、各サービスを提供する事業者が異なる場合が少なくあ りません。

認知症の人にとって、環境や対応する人が頻繁に変わることは 混乱につながる恐れがあります。

反対に、同じスタッフによるサービスは、「なじみの関係」が でき、安心感を与えます。

身近にあり、高齢者の状態にあわせて多様なサービスが継続的 に提供されることで、在宅生活の維持が期待されています。

《「小規模多機能」にはケアマネジャーが配置され、25人ま で利用登録ができます。

「通い」は1日15人まで、「泊まり」は9人まで受け入れま す。》

「訪問」は、訪問介護より広くとらえられており、スタッフが 自宅に電話をかけるといった支援も行います。

サービスの質を確保するため、地域の関係者が運営内容をチェ ックする運営推進会議も設置されます。

事業者は市町村が指定し、原則としてその市町村の住民しか利 用ができません。

利用料は1か月に何度利用しても同額です。

ただし、このサービスを利用した場合、他の事業者の訪問介護 やデイサービスなどを併用することはできません。

参入事業者は次第に増えているとはいえ、1月末で全国441 か所。

採算が取れないといった声が事業者から出ています。

地域生活支援の切り札とも見られているサービスでもあり、ど こに住んでいても利用できるよう、数が増えることが期待され ます。

(2007年2月15日 読売新聞)』

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●編集後記●

このへんは必ず押さえておいてください。

《「小規模多機能」にはケアマネジャーが配置され、25人ま で利用登録ができます。

「通い」は1日15人まで、「泊まり」は9人まで受け入れま す。》

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月15日木曜日

介護保険でのリハビリテーションについて、569号。

朝日新聞の記事です。

http://www.asahi.com/health/news/OSK200702130076.html

『介護保険で「個別・短時間型」リハビリ 厚労省導入へ

昨年の診療報酬改定で医療機関でのリハビリテーションが原 則として最長180日に制限され、リハビリを受けられない人 が出ている問題で、厚生労働省はその受け皿として、介護保険 を使ってリハビリだけを集中して行う新たな「個別・短時間型」 サービスを始める方針を固めた。

制限後、厚労省は受け皿に想定していた介護保険との連携がう まくいっていないと認めていたが、実際に介護保険制度を見直 すのは初めて。

3月中にモデル事業をつくり、09年度の介護報酬改定で導入 を目指す。

脳卒中などの病気や事故からの回復には、医療保険と介護保 険のリハビリがある。

同省は医療費抑制のため昨年、医療保険のリハビリを、発病直 後は手厚くする一方で、期間を原則最長180日に制限。

それ以降は介護保険による「通所リハビリ」の利用を求めてい た。

しかし、医療のリハビリが専門家によって個々人の体調にあ わせて実施されるのに対して、現行の通所リハビリは、一時預 かりの役割が大きい。

ほとんどが半日コース。

集団体操やレクリエーションをリハビリの代わりにする施設も 少なくない。

そのため、医療保険の上限後もリハビリを必要とする人の受け 皿にならない問題点が指摘されていた。

厚労省が新たなモデルとして想定しているのは、この通所リ ハビリの個別・短時間型。

現在の通所リハビリの設置基準が、「利用者20人に対し専 従2人」「サービス時間のうち理学療法士や作業療法士など専 門職がつく必要があるのは5分の1以上」と緩いのを、個別対 応のリハビリもできるように、全サービス時間を通して専門職 をつける。

また、仕事をしながらリハビリに通えるように、利用時間は 2時間程度、自力で通える人には送迎義務を外す――などを検 討している。

 同省は、通所リハビリの個別・短時間型の研究費として約1 000万円(今年度分)の予算をつけた。

委託先の日本リハビリテーション病院・施設協会は、3月末ま でにモデル事業の内容を策定。

新年度から利用者1000人規模で効果や問題点を調査する。

効果が確認されれば、09年度の次期介護報酬改定に盛り込み、 個別・短時間型を通所リハビリの新たな核として位置づける方 針だ。

課題も残る。理学療法士らリハビリ専門家は大半が病院勤務。

新サービスを受け皿として整備するためには、現在の理学療法 士数の4倍以上必要という試算もある。

新サービス開始までの2年間をどうするかも問題だ。

 同協会常務理事の斉藤正身医師は「医療でのリハビリ制限を 受け、もっと個別性の高いリハビリができるようにするために は何が必要なのかをまず探りたい」としている。』

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●編集後記●

リハビリの動きは色々あります。

平成18年12月25日に『医療保険及び介護保険におけるリ ハビリテーションの見直し及び連携の強化について』という通 達が厚生労働省老健局老人保健課長の名前で出ています。 気になる方はググってください。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月14日水曜日

認知症について、568号。

2006年度の問題です。

問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど れか。
3つ選べ。

1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型 システムへの転換が行われた。

2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行 われた。

3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。

4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権 限が与えられた。

5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。

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正解:1・2・5

5の選択は「正しい」です。

いまさらながらの設問です。

以前の痴呆対応型通所介護は認知症対応型通所介護です。

介護保険法の第8条にこんな文言があります。

『この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介 護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病 その他の要因に 基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度に まで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知 症」という。)であるものについて、老人福祉法第五条の二第三 項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規 定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において 入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であっ て厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。』

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●編集後記●

ようやく問題3の解説が終了しました。

まあ、のんびり行きます。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月13日火曜日

立ち入り調査権について、567号。

2006年度の問題です。

問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど れか。
3つ選べ。

1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型 システムへの転換が行われた。

2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行 われた。

3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。

4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権 限が与えられた。

5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。

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正解:1・2・5

4の選択は「間違い」です。

ケアマネに事業所の立ち入り調査権限はありません。

介護保険法の第49条の第3項です。

『3 市町村長は、特例施設介護サービス費の支給に関して必 要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当 する者若しくは担当した者(以下この項において「施設サービス を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提 出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に 関係者に対して質問させ、若しくは当該施設サービスを担当す る者等の当該支給に係る施設に立ち入り、その設備若しくは帳 簿書類その他の物件を検査させることができる。』

ですから、立ち入り調査権限を持つのは、市町村長です。

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●編集後記●

昨日紹介した書類を眺めています。

厚生労働省は介護保険の財源不足を解消するために被保険者の 年齢を下げようとしています。

それが露骨に見えすぎて、暗い気分になります。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月12日月曜日

施設給付について、566号。

2006年度の問題です。

問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど れか。
3つ選べ。

1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型 システムへの転換が行われた。

2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行 われた。

3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。

4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権 限が与えられた。

5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解:1・2・5

3の選択は「間違い」です。

施設給付について見直しを行いました。

「居住費、食費」は、保険給付の対象外とし、全額利用者負担 になりました。

この負担に耐えきれない方が施設を退所されたケースもあり、 大きな話題になりました。

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●編集後記●

WAM NET で「第5回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関す る有識者会議資料(平成19年2月5日開催)」が公開されていま す。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/A92EBFE4918B2E574925727B000921B4?OpenDocument

いやな感じの動きです。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月11日日曜日

介護支援専門員の資格の更新制について、565号。

2006年の問題です。

問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど れか。
3つ選べ。

1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型 システムへの転換が行われた。

2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行 われた。

3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。

4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権 限が与えられた。

5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。

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正解:1・2・5

2の選択は「正しい」です。

研修は、

介護支援専門員実務研修(44時間)

実務従事者基礎研修(30時間)

専門研修課程1(33時間)

専門研修課程2(20時間)

主任介護支援専門員研修(64時間)

です。

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●編集後記●

この号を書きながら、「あっ!!!」と叫んでしまいました。

563号の正解を間違っていることに気が付きました。

訂正をお願いします。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月10日土曜日

要介護認定全面見直しについて、564号。

2006年の問題2の解説の途中ですが、気になる話題があったので。

新聞を読んでいてビックリしました。

西日本新聞です。

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070210/20070210_024.shtml

『要介護認定全面見直し 日常活動能力を調査 厚労省09年 度導入方針

 厚生労働省は9日までに、介護保険で介護の必要度を判定す る要介護認定を全面的に見直す方針を固めた。

心身の状態をきめ細かく把握するため、判定に必要な認定調査 票に洗濯を1人でできるかといった日常活動や損得の判断力と いった認識機能などを問う項目を追加。

そのための調査票を試作した。

手続きも簡素化する方針だ。

 現在の判定では基礎データが古く、市町村間のばらつきも指 摘されており、抜本的な見直しが必要と判断。

現在40歳以上が支払っている保険料負担年齢を引き下げ、原 則65歳以上となっている介護保険のサービスを65歳未満の 障害者へ拡大することも視野に、早ければ新認定制度を200 9年度から導入したい考えだ。

ただ、障害者への介護保険サービス拡大には反対する意見もあ り、結論が出るまでには曲折がありそうだ。

 現在の要介護認定は、市町村の認定調査員による調査結果を コンピューター処理する1次判定と、それを原案として複数の 専門家による市町村の介護認定審査会が行う2次判定の2段階。

 調査員は、介護が必要な高齢者宅を訪問して、視力や聴力、 手足の運動能力、身体のまひといった82項目からなる調査票 を基に、聞き取りを実施している。

 認定見直しでは、さらに項目を増やすことになるが、試作し た調査票での追加質問は多岐にわたり、100項目を超える。 「家や地域での日常活動」として、洗濯のほか、炊事、掃除な どをどの程度できるか問う。

1人で外出できるかや季節、状況にあった服を選べるかといっ た「日中の過ごし方」なども加えた。

 「知的な機能や精神的な状態」では、損得のほか安全の判断 ができるかなどを問い、認知症患者も利用できる介護保険と、 これとは別の知的、精神障害者など向けサービスとの統合をに らむ。

 同省は、現在、試作票を使って介護施設などの利用者を対象 に調査を始めており、成果を見て調査票を完成させる。

 現行の1次判定は、最も軽い要支援1から、要介護1相当(要 支援2、要介護1)、要介護2‐5の6区分を判定。

《要支援2と要介護1の判別は、審査会による2次判定で審査 しているが、審査会の作業は手間がかかり過ぎるとして、その 他の区分と同様に1次判定で割り振れるようにする方針。》

■要介護認定

 介護の手がかかる程度によって7段階に分かれている要介護 度のランク付けのこと。

介護の必要性が軽い順に要支援1、2、要介護1‐5となる。

この要介護度に応じて使えるサービスに上限額が設定されてお り、上限額の範囲であれば自己負担は利用額の1割で済む。

認定者数は年々増え続け2006年8月末時点で約440万人。

=2007/02/10付 西日本新聞朝刊=』

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この文章が現任のケアマネが気になるところです。

《要支援2と要介護1の判別は、審査会による2次判定で審査 しているが、審査会の作業は手間がかかり過ぎるとして、その 他の区分と同様に1次判定で割り振れるようにする方針。》

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●編集後記●

明日からまた、問題の解説に戻ります。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月7日水曜日

介護予防重視型システムについて、563号。

2006年度の問題です。

問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど れか。
3つ選べ。

1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型 システムへの転換が行われた。

2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行 われた。

3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。

4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権 限が与えられた。

5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。

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正解:1・2・5

1の選択は「正しい」です。

「介護予防」については、言うまでもありません。

1年前くらい以降は、ひたすら「介護予防」を書いてきたよう な気がします。

バックナンバーを読んでください。

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●編集後記●

そろそろ8件以上担当している介護予防のプランを地域包括支 援センターに引き継ぐ準備をしようと思っています。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月6日火曜日

措置について、562号。

2006年の問題です。

問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集 中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制 度の例外的な仕組みである。

2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住 所地特例の対象とはなっていない。

3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入 所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB 市となる。

4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住 所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市 に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。

5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所 措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に 住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。

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正解:1・4・5

5の選択肢を見ましょう。

ここで「措置」という言葉が出てきます。

ここで言う「措置」という言葉を、大辞林で調べてみましょう。 [1]うまくとりはからって始末すること。処置。

[2]社会福祉において、要援助者のために法上の施策を具体化 する行政行為、およびその施策の総称。福祉の措置。

[2]の意味であるのはいうまでもありません。

それが理解できれば、3や4の選択肢と同じように考えれば理 解できる筈です。

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●編集後記●

過去問だけではなく、新聞記事や厚生労働省の通知も見るよう にします。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月3日土曜日

住所の変更について、560号。

2006年度の問題です。

問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集 中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制 度の例外的な仕組みである。

2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住 所地特例の対象とはなっていない。

3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入 所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB 市となる。

4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住 所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市 に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。

5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所 措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に 住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。

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正解:1・4・5

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

3と4の選択肢はじっくり考えれば分かると思います。 《介護保険施設に入所するためB市に住所を変更し、》という 表現はB市の施設に入所する前にB市に住所を変更したともと れるので、誤解しそうですが、施設入所と住所変更が同時だと 捉えて考えてください。

3の選択肢の保険者はA市です。

4の選択肢はB市です。

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●編集後記●

住所地特例は理解できましたでしょうか?

明日は5の選択肢を見ます。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月2日金曜日

第9条の例外規定について、559号。

2006年度の問題です。

問題2 住所地特例について正しいものはどれか。

3つ選べ。

1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集 中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制 度の例外的な仕組みである。

2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住 所地特例の対象とはなっていない。

3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入 所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB 市となる。

4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住 所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市 に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。

5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所 措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に 住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。

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正解:1・4・5

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1の選択肢の《住所地主義を原則とする介護保険制度》は、介 護保険法の第9条です。

『(被保険者)

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別 区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と する。

一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第 一号被保険者」という。)

二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の 医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)』

住所地特例はこの第9条の例外規定だというわけです。

ということで、この選択肢は「正しい」です。

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●編集後記●

川崎和男著『プレゼンテーションの極意』ソフトバンクパブリ ッシング株式会社 読了

『プレゼンテーションとは、夢を実現する「説得と納得」の「手 段と態度」であり、それは、口説きの思いやりである。』とい う文章があります。

クライアントにケアプランを説明することも同様だと思います。



それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年2月1日木曜日

介護保険法の第13条について、558号。

2006年度の問題です。

問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集 中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制 度の例外的な仕組みである。

2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住 所地特例の対象とはなっていない。

3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入 所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB 市となる。

4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住 所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市 に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。

5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所 措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に 住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。

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正解:1・4・5

介護保険法の第13条です。

『(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例) 第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」とい う。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。) をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住 所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入 所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと 認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第 一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この条に おいて「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住 所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特 例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に 住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわ らず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただ し、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている 住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所 地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」と いう。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象 施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入 所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び 現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと 認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」とい う。)については、この限りでない。

一 介護保険施設

二 特定施設

三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム

2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、 第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介 護保険の被保険者とする。

一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設の それぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象 施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地 特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設 のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村 (現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内 に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村

二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設の うち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象 施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」と いう。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外 の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住 所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行 ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行 った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施 設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有 していたと認められるもの 当該他の市町村

3 住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対 象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該 住所地特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要 な協力をしなければならない。

(平一七法七七・平一八法二〇・一部改正)』

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住所地特例については、2006年4月1日から対象施設が変 わりましたので、以前に何度も書きました。

上の条文はなれない方には難解かもしれません。

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●編集後記●

出来れば、条文を読んでください。

それができれば、問題は簡単に解けます。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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