登録をお願いします。

メルマガ登録 ID: 0000149939
ケアマネになろうよ!応援します。
 
powered by まぐまぐトップページへ

2007年4月8日日曜日

他の法令による給付との調整について、592号。

2006年の問題です。

問題6 介護保険制度の給付と他の制度の給付との関係につい て正しいものはどれか。
2つ選べ。

1. 介護保険料を滞納している場合は、老人福祉法による市町 村の措置が優先して行われる。

2. 労働者災害補償保険による介護保障によって、介護保険の 給付に相当する給付が受けられるときは、労働者災害補償保険 による介護補償が優先する。

3. 介護療養型医療施設の入院患者に対して、医療保険又は介 護保険のどちらから給付が行われるかは、入院患者と保険者の 協議によって決められる。

4. 生活保護の被保護者である第1号被保険者が介護サービス を利用するときは、介護保険の給付と生活保護の介護扶助の対 象となる。

5. 障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険法によ る給付が重複する場合は、自立支援給付が優先する。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解:2・4

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢2

介護保険法の第20条です。

『(他の法令による給付との調整) 第二十条 介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。) は、当該要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」とい う。)につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十 号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他の法令 に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相 当するものを受けることができるときは政令で定める限度にお いて、又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しく は地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行 われたときはその限度において、行わない。 (平一七法七七・一部改正)』

つまり、労災は介護給付よりも優先です。

『介護保険よりも労災優先』と記憶してください。

この選択肢は正解です。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

新年度になりましたが、各市町村との契約やら会議の連続やら でてんてこ舞いです。

猫の手も借りたい。

メルマガどころでは・・・

しかし、何とか発行できました。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



※この時計の時刻は、貴方のPCの内蔵時計の時刻です。必ずしも正確な時間とは限りません