2006年の問題です。
問題14 介護サービス情報の公表制度について正しいものは
どれか。
2つ選べ。
1. 事業者の相互牽制によるサービスの適正化のために設けら
れた制度である。
2. 介護サービス事業者による介護サービス情報の報告は、原
則として、都道府県知事に対して行われる。
3. 公表制度の対象となる介護サービス事業者が介護サービス
情報の報告をしないときは、直ちにその旨が公表される。
4. 報告された介護サービス情報についての調査は、指定調査
機関に行わせることができる。
5. 介護サービス情報の公表は、全国統一的な視点から、国が
指定する機関が行う。
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正解:2・4
選択肢5を見ます。
詳しく見ていきましょう。
介護保険法第115条の30です。
『(指定調査機関の指定)
第百十五条の三十 都道府県知事は、その指定する者(以下「指
定調査機関」という。)に、前条第二項の調査の実施に関する事
務(以下「調査事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けよ
うとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。』
第2項を見て下さい。
指定は《当該都道府県知事が行う。》とあります。
この選択肢は「誤り」です。
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●編集後記●
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