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2007年8月7日火曜日

指定調査機関の指定について、656号。

2006年の問題です。

問題14 介護サービス情報の公表制度について正しいものは どれか。

2つ選べ。

1. 事業者の相互牽制によるサービスの適正化のために設けら れた制度である。

2. 介護サービス事業者による介護サービス情報の報告は、原 則として、都道府県知事に対して行われる。

3. 公表制度の対象となる介護サービス事業者が介護サービス 情報の報告をしないときは、直ちにその旨が公表される。

4. 報告された介護サービス情報についての調査は、指定調査 機関に行わせることができる。

5. 介護サービス情報の公表は、全国統一的な視点から、国が 指定する機関が行う。

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正解:2・4

選択肢5を見ます。

詳しく見ていきましょう。

介護保険法第115条の30です。

『(指定調査機関の指定)

第百十五条の三十 都道府県知事は、その指定する者(以下「指 定調査機関」という。)に、前条第二項の調査の実施に関する事 務(以下「調査事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けよ うとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。』

第2項を見て下さい。

指定は《当該都道府県知事が行う。》とあります。

この選択肢は「誤り」です。

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●編集後記●

バックナンバーです。

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それでは、また会える日まで!!

See You!!



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