2006年の問題です。
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは
どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の
指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消
す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者
の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、
指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必
要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適
正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府
県知事に通知しなければならない。
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正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢4
結論から言えば、この選択肢は「正しい」です。
但し、「介護予防サービス事業者は、指定の際、法人格を必要
としなくてもよい」というようなストレートな文言は介護保険
法には有りません。
このへんが迷うところです。
しかし、こんな条文もあります。
介護保険法の第115条の8の第12項です。
『十二 指定介護予防サービス事業者が法人でない病院等であ
る場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若
しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅
サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であると
き。』
これは、法人格を持たない指定介護予防サービス事業者に対す
る指定取り消しの規定です。
ということは、《法人格を持たない指定介護予防サービス事業
者》は、存在します。
代表的な例として、病院等が挙げられています。
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●編集後記●
「介護保険法」の条文を自分のPCに保存されると便利だと思
います。
私は、WORDのファイルで持ってます。
WORDの検索機能を使ってキーワードを入力して検索してい
ます。
この記事も「介護予防サービス事業者」と検索したら、第115
がヒットしたので、それを参考にこの号を書きました。
バックナンバーです。
訪問されて、ご感想をお聞かせください。
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それでは、また会える日まで!!
See You!!