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2007年5月12日土曜日

指定介護予防サービス事業者について、611号。

2006年の問題です。

問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。

3つ選べ。

1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。

2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。

3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。

4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。

5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。

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正解:3・4・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢4

結論から言えば、この選択肢は「正しい」です。

但し、「介護予防サービス事業者は、指定の際、法人格を必要 としなくてもよい」というようなストレートな文言は介護保険 法には有りません。

このへんが迷うところです。

しかし、こんな条文もあります。

介護保険法の第115条の8の第12項です。

『十二 指定介護予防サービス事業者が法人でない病院等であ る場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若 しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅 サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であると き。』

これは、法人格を持たない指定介護予防サービス事業者に対す る指定取り消しの規定です。

ということは、《法人格を持たない指定介護予防サービス事業 者》は、存在します。

代表的な例として、病院等が挙げられています。

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●編集後記●

「介護保険法」の条文を自分のPCに保存されると便利だと思 います。

私は、WORDのファイルで持ってます。

WORDの検索機能を使ってキーワードを入力して検索してい ます。

この記事も「介護予防サービス事業者」と検索したら、第115 がヒットしたので、それを参考にこの号を書きました。

バックナンバーです。

訪問されて、ご感想をお聞かせください。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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