2006年の問題です。
問題36 居宅療養管理指導について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 居宅療養管理指導とは、居宅要介護者に対して、医療機関
や薬局の医師、歯科医師、薬剤師などにより行われる療養上の
管理及び指導である。
2. 居宅要介護者は、介護保険のサービスを受ける際、必ず居
宅療養管理指導を利用しなければならない。
3. 保険医療機関又は保険薬局が居宅療養管理指導を行う場合
には、必ず、介護保険法に基づく指定事業者としての申請を行
い、改めて指定を受けなければならない。
4. 口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導は、歯科衛
生士だけでなく、保健師や看護師、准看護師も行うことができ
る。
5. サービス担当者会議は、居宅療養管理指導で訪問する医師
と訪問先でも開催できる。
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正解:2・4・5
選択肢1です。
「居宅療養管理指導」については、正しい理解が必要です。
居宅療養管理指導については、制度上の改正はありませんので
過去問が有効です。
介護保険法の第8条の第6項です。
『この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者
について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の
医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により
行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定め
るものをいう。』
選択肢1は「正しい」です。
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●編集後記●
バックナンバーです。
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それでは、また会える日まで!!
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