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2007年9月19日水曜日

居宅療養管理指導について、685号。

2006年の問題です。

問題36 居宅療養管理指導について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1. 居宅療養管理指導とは、居宅要介護者に対して、医療機関 や薬局の医師、歯科医師、薬剤師などにより行われる療養上の 管理及び指導である。

2. 居宅要介護者は、介護保険のサービスを受ける際、必ず居 宅療養管理指導を利用しなければならない。

3. 保険医療機関又は保険薬局が居宅療養管理指導を行う場合 には、必ず、介護保険法に基づく指定事業者としての申請を行 い、改めて指定を受けなければならない。

4. 口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導は、歯科衛 生士だけでなく、保健師や看護師、准看護師も行うことができ る。

5. サービス担当者会議は、居宅療養管理指導で訪問する医師 と訪問先でも開催できる。

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正解:2・4・5

選択肢1です。

「居宅療養管理指導」については、正しい理解が必要です。 居宅療養管理指導については、制度上の改正はありませんので 過去問が有効です。

介護保険法の第8条の第6項です。

『この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者 について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の 医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により 行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定め るものをいう。』

選択肢1は「正しい」です。

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●編集後記●

バックナンバーです。

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http://kaigoshien2007.blogspot.com/

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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