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2007年2月6日火曜日

措置について、562号。

2006年の問題です。

問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集 中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制 度の例外的な仕組みである。

2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住 所地特例の対象とはなっていない。

3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入 所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB 市となる。

4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住 所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市 に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。

5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所 措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に 住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。

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正解:1・4・5

5の選択肢を見ましょう。

ここで「措置」という言葉が出てきます。

ここで言う「措置」という言葉を、大辞林で調べてみましょう。 [1]うまくとりはからって始末すること。処置。

[2]社会福祉において、要援助者のために法上の施策を具体化 する行政行為、およびその施策の総称。福祉の措置。

[2]の意味であるのはいうまでもありません。

それが理解できれば、3や4の選択肢と同じように考えれば理 解できる筈です。

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●編集後記●

過去問だけではなく、新聞記事や厚生労働省の通知も見るよう にします。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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