2006年の問題です。
問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集
中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す
るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制
度の例外的な仕組みである。
2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住
所地特例の対象とはなっていない。
3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す
るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入
所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB
市となる。
4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住
所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市
に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。
5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所
措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に
住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。
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正解:1・4・5
5の選択肢を見ましょう。
ここで「措置」という言葉が出てきます。
ここで言う「措置」という言葉を、大辞林で調べてみましょう。
[1]うまくとりはからって始末すること。処置。
[2]社会福祉において、要援助者のために法上の施策を具体化
する行政行為、およびその施策の総称。福祉の措置。
[2]の意味であるのはいうまでもありません。
それが理解できれば、3や4の選択肢と同じように考えれば理
解できる筈です。
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●編集後記●
過去問だけではなく、新聞記事や厚生労働省の通知も見るよう
にします。
それでは、また会える日まで!!
See You!!