2006年の問題です。
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは
どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の
指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消
す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者
の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、
指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必
要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適
正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府
県知事に通知しなければならない。
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正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢1
今日は、「介護予防支援事業者」とは何かを見ていきましょう。
介護保険法の第58条の第1項です。
『第五十八条 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村
の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」 という。)
から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行わ
れる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受け
たときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防
支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給す
る。』
重要な点は、『市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村
の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」 という。)』
です。
つまり、指定介護予防支援事業者を指定するのは、市町村の長
であるということです。
以下は、次号で。
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●編集後記●
新しいブログにNHKの木目調の時計を追加しました。
時計が2つになりましたが、バックナンバーをすべて移植する
とサードバーがかなり長くなるので、時計が2つあっても違和
感はないはずです。
訪問されて、ご感想をお聞かせください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
それでは、また会える日まで!!
See You!!