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2007年5月8日火曜日

介護予防支援事業者について、607号。

2006年の問題です。

問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。

1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。

2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。

3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。

4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。

5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。

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正解:3・4・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢1

今日は、「介護予防支援事業者」とは何かを見ていきましょう。

介護保険法の第58条の第1項です。

『第五十八条 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村 の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」 という。) から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行わ れる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受け たときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防 支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給す る。』

重要な点は、『市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村 の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」 という。)』 です。

つまり、指定介護予防支援事業者を指定するのは、市町村の長 であるということです。

以下は、次号で。

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●編集後記●

新しいブログにNHKの木目調の時計を追加しました。

時計が2つになりましたが、バックナンバーをすべて移植する とサードバーがかなり長くなるので、時計が2つあっても違和 感はないはずです。

訪問されて、ご感想をお聞かせください。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/

それでは、また会える日まで!!

See You!!



※この時計の時刻は、貴方のPCの内蔵時計の時刻です。必ずしも正確な時間とは限りません