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2007年2月13日火曜日

立ち入り調査権について、567号。

2006年度の問題です。

問題3 2005年の介護保険改正法について正しいものはど れか。
3つ選べ。

1 新たな介護予防サービスが創設されるなど介護予防重視型 システムへの転換が行われた。

2 介護支援専門員の資格の更新制の導入や研修の義務化が行 われた。

3 施設給付について居住費、食費が保険給付の対象となった。

4 介護支援専門員に介護サービス事業所への立ち入り調査権 限が与えられた。

5 「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。

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正解:1・2・5

4の選択は「間違い」です。

ケアマネに事業所の立ち入り調査権限はありません。

介護保険法の第49条の第3項です。

『3 市町村長は、特例施設介護サービス費の支給に関して必 要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当 する者若しくは担当した者(以下この項において「施設サービス を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提 出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に 関係者に対して質問させ、若しくは当該施設サービスを担当す る者等の当該支給に係る施設に立ち入り、その設備若しくは帳 簿書類その他の物件を検査させることができる。』

ですから、立ち入り調査権限を持つのは、市町村長です。

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●編集後記●

昨日紹介した書類を眺めています。

厚生労働省は介護保険の財源不足を解消するために被保険者の 年齢を下げようとしています。

それが露骨に見えすぎて、暗い気分になります。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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