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2007年5月2日水曜日

要介護1の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額について、601号。

2006年の問題です。

問題8 支給限度基準額について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1.要介護1の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額と要 支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額と同額であ る。

2.介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、居宅介護福祉 用具購入費支給限度基準額と同額である。

3. 月の途中に要介護度が変わった居宅サービスの利用者の区 分支給限度基準額は、変更前後の区分支給限度基準額の日数に 応じて日割り計算される。

4. 地域密着型介護予防サービスは、介護予防サービス費等区 分支給限度額管理の対象に含まれない。

5. 要支援認定を受けていた利用者が月の途中で要介護認定に 変わった場合、その月の支給限度基準額は、要介護認定に係る よう介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度 基準額となる。

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正解:2・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢1

要介護1の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は、 16,580単位。

要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額は、 10,400単位。

明らかに違います。

しかし、こんな単位数を暗記するのは無意味です。

介護保険の給付費を下げるために「要支援2」が「要介護1」 から分離されたと考えると、簡単に理解できる筈です。

従って、この選択肢は、「誤り」です。

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●編集後記●

新しいブログです。

今年1月1日までのバックナンバーを早急に移植しようと思っ てます。

今日、3/8までの移植が終了しました。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/

ご感想をお寄せ下さい。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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