2006年の問題です。
問題36 居宅療養管理指導について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 居宅療養管理指導とは、居宅要介護者に対して、医療機関
や薬局の医師、歯科医師、薬剤師などにより行われる療養上の
管理及び指導である。
2. 居宅要介護者は、介護保険のサービスを受ける際、必ず居
宅療養管理指導を利用しなければならない。
3. 保険医療機関又は保険薬局が居宅療養管理指導を行う場合
には、必ず、介護保険法に基づく指定事業者としての申請を行
い、改めて指定を受けなければならない。
4. 口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導は、歯科衛
生士だけでなく、保健師や看護師、准看護師も行うことができ
る。
5. サービス担当者会議は、居宅療養管理指導で訪問する医師
と訪問先でも開催できる。
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正解:1・4・5
選択肢4です。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
の第84条です。
『第八十四条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導
(以下「指定居宅療養管理指導」という。)の事業は、要介護状
態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居
宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ
とができるよう、《医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科
衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健婦、
保健士、看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士を含む。》以下
この章において同じ。)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者
に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれてい
る環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を
行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでな
ければならない。』
《医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が行う居
宅療養管理指導に相当するものを行う保健婦、保健士、看護婦、
看護士、准看護婦及び准看護士を含む。》とあります。
選択肢4は「正しい」です。
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●編集後記●
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