2006年の問題です。
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは
どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の
指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消
す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者
の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、
指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必
要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適
正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府
県知事に通知しなければならない。
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正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢1
難問や奇問ではないのですが・・・・
一読して「介護予防サービス事業者」と「介護予防支援事業者」
との違いに気づく方は少ないでしょう。
時間を掛けて見ていきましょう。
今日は、「介護予防サービス事業者」を見ていきましょう。
介護保険法の第53条の第1項です。
『(介護予防サービス費の支給)
第五十三条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居
宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」とい
。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービ
ス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業
を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護
予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険
者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指
定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出
ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介
護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定
めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指
定介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉 用具の購
入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハ
ビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入
所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用
については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その
他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を
除く。以下この条において同じ。)について、介護予防サービス
費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七
条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指
定に係る種類以外の介護予防サービスを受けたときは、この限
りでない。』
今日は、『介護予防サービス事業者』とは何かを理解したこと
で満足しましょう。
以下は、次号で。
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●編集後記●
新しいブログです。
今年2月中旬までの分を移植しました。
これで、570号以降の移植が終了しました。
訪問されて、ご感想をお聞かせください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
それでは、また会える日まで!!
See You!!