2006年の問題です。
問題10 地域包括支援センターについて正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 市町村は、あらかじめ都道府県に届け出て、地域包括支援
センターを設置することができる。
2. 地域包括支援センターには、原則として、保健師、主任介
護支援専門員、社会福祉士が配置される。
3. 地域包括支援センターの設置者が介護予防支援事業者の指
定を受けた場合には、介護予防支援も行う。
4. 地域包括支援センターの設置・運営における中立性・公正
性を確保する等の観点から、都道府県ごとに、「地域包括支援セ
ンター運営協議会」が設置される。
5. 地域包括支援センターの設置者や職員等には、業務に関し
て知り得た秘密について守秘義務が課せられる。
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正解:2・3・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢4
結論から先に言えば、《地域包括支援センター運営協議会》の
設置は、《都道府県ごと》ではなくて、《市町村ごと》です。
根拠を見ましょう。
介護保険法施行規則の第140条の52の第4項です。
『四 地域包括支援センターは、当該市町村の地域包括支援セ
ンター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第二十二条第
三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれら
の者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号
被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁
護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、
医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実
情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものを
いう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保す
ること。』
つまり、「当該市町村の地域包括支援センター運営協議会」と
いう文言が重要です。
とはいえ、この条文を暗記する必要はないでしょう。
介護保険法すら暗記できないのに、「介護保険法施行規則」な
んて暗記できますか?
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●編集後記●
昨日お約束した「平成19年度第1回全国『介護サービス情報の公
表』制度担当者会議及び『介護サービス情報の公表』制度推進
協議会資料(平成19年5月14日開催)」は、まだ読めていません。
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それでは、また会える日まで!!
See You!!