2006年の問題です。
問題8 支給限度基準額について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1.要介護1の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額と要
支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額と同額であ
る。
2.介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、居宅介護福祉
用具購入費支給限度基準額と同額である。
3. 月の途中に要介護度が変わった居宅サービスの利用者の区
分支給限度基準額は、変更前後の区分支給限度基準額の日数に
応じて日割り計算される。
4. 地域密着型介護予防サービスは、介護予防サービス費等区
分支給限度額管理の対象に含まれない。
5. 要支援認定を受けていた利用者が月の途中で要介護認定に
変わった場合、その月の支給限度基準額は、要介護認定に係る
よう介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度
基準額となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:2・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢4
地域密着型介護予防サービスは、介護予防サービス費等区分支
給限度額管理の対象に含まれます。
但し、根拠文書を示さないと理解が困難です。
介護保険法の第55条の第1項です。
『(介護予防サービス費等に係る支給限度額)
第五十五条 居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区分
(介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この
条において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相
当するサービスを含む。以下この条において同じ。)について、
その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣
が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下この条におい
て同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間にお
いて受けた一の介護予防サービス等区分に係る介護予防サービ
スにつき支給する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護
予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービス
につき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び
特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額は、介
護予防サービス費等区分支給限度基準額を基礎として、厚生労
働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当す
る額を超えることができない。』
これで「誤り」であることの証明が済みましたが・・・
まあ、こんな文言を暗記するよりは、「地域密着型介護予防サ
ービスは、介護予防サービス費等区分支給限度額管理の対象に
含まれます。」と丸暗記するのが現実的です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
新しいブログです。
訪問されて、ご感想をお聞かせください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
最近の新聞記事から
読売新聞です。
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20070502hg01.htm?from=os2
『高齢者専用の賃貸住宅
介護、医療 多様な選択肢
最近、様々な高齢者向けの住宅が出てきた。
名前も多様で、「食堂もあるし、有料老人ホームなのかな」と思うと、
そうでもないらしい。
正体を探りに出かけた。
「元気高齢者向け共生住宅」をうたう「サンリスタ アレーグレ入間」
(埼玉県入間市)を訪ねた。
部屋はバス、トイレ、ミニキッチン付きで約40平方メートルと広い。
NPO法人「ふれあいのすまい」が入居者の生活相談などに応じ、食堂
では夕食も提供される。
入居時の負担金が計200万円。
月額費用は、家賃、共益費、食費を合わせて約15万円。
高齢者が入居し食事などのサービスがある民間施設なのだから、これは
有料老人ホームなのだろうか。
ところが、「そうではありません。高齢者専用賃貸住宅(高専賃)です」
と貸主の「埼玉西パナホーム」。
高齢者専用賃貸住宅とは何か?
財団法人「高齢者住宅財団」(東京)開
発情報課長の落合明美さんに聞いてみた。
「高齢者向けの賃貸住宅で、設備やサービスなどの情報を都道府県に登録
し、公開するシンプルな制度です」
有料老人ホームは、介護サービスを含めた施設の利用権を買う方式が多い。
これに対し、高専賃は賃貸借契約を結ぶ。
これが大きな違いだ。設備やサービスなどに決まった基準はない。
同財団のホームページには、現在、約430件1万600戸の高専賃が登録
されている。
2005年12月に始まったまだ新しい制度で、かなりの増え方だ。
「特定施設の新設が規制されているため、高専賃が必要になっているので
す」と「パナホーム」(本社・大阪)エイジングライフ部の西泰弘さん。
どういうことか。介護付きの有料老人ホームは、「特定施設」の指定を受け
ると、介護保険から介護報酬を受けることができる。
2000年に介護保険法が施行され、急速に数を増した。
しかし、有料老人ホームができると、他の自治体から高齢者が転入してくる。
それによって介護保険の負担が膨らむのを恐れる自治体が、2006年4月
の介護保険法の改正を機に新設を規制しだした。
ホームの入居相談などに乗っている「タムラプランニング&オペレーティン
グ」(東京)社長の田村明孝さんは、「有料老人ホームの届け出自体を受理
しようとしない自治体もあります」と説明する。
高専賃なら、食事や介護のサービスがついていても、住戸面積25平方メー
トル以上などの条件を満たしていれば、有料老人ホームとしての届け出は必要
なく、規制の対象外。
そこで、参入が相次いでいる。
業界の事情はわかった。入居者にとってはどうなのだろう。
「賃貸借なので、入居しやすく退去しやすいという手軽さがある。
一方、介護サービスが必要になったら、外部の業者に依頼しないといけない。
不安が残るのではないでしょうか」と田村さん。
そこで、介護サービス事業所や診療所などを併設した高専賃も増えていると
いう。
別途の契約が必要だが、同じ建物の中にあれば安心というわけだ。
高専賃は設備やサービスの中身がまちまちで、まだわかりにくい。利用法に
ついて引き続き調査し、右面の報告書をまとめた。
[生活探偵 報告書]
【アイデア】基本はバリアフリー
高齢者の暮らしの相談に乗っているNPO法人「シニアライフ情報セン
ター」(東京)では、高専賃を含めた賃貸住宅を「高齢者住宅」と呼び、
表のように分類している。
段差をなくすなどバリアフリー対応をしただけの住宅を基本のAタイプ
として、そこにどんなサービスが加わっていくのかを見ていけばいい。
緊急対応については、警備会社につながる緊急通報機器をつけている
ところが多い。
LSAとはライフサービスアドバイザーのこと。主に日常の見守りと、
介護など生活に関する相談を行う。役割は同じでも、住宅によって名称
や仕組みは違う。
介護や医療などの選択サービスは建物内もしくは近くに事業所などが併設
されていることを示す。
必要になれば、その都度、契約する。
現在はCタイプの住宅が多いが、最近、Eタイプも増えているという。
【連絡先】
「高齢者住宅財団」(http://www.koujuuzai.or.jp/)
「タムラプランニング&オペレーティング」03・3292・1107、
(http://www.tamurakikaku.co.jp/)
「シニアライフ情報センター」03・5350・8491、
(http://www.senior-life.org/)
【余談】気楽だが、サービスの程度に不安も
有料老人ホームの入居者に取材すると、結構、入居者同士の人間関係で
困っている人が多い。
高額の入居一時金を払ってしまっているので、なかなか出ていけない。
その点、賃貸住宅で、高額な入居一時金がないなら、嫌なら住み替えれば
いいという気楽さはある。
ただ、将来、どの程度の介護サービスが受けられるのか、不安も残る。
自宅をバリアフリーに改造して、食事は宅配業者に頼むという方法もあるが、
一軒家だと戸締まりや庭の手入れなどは大変だ。
高齢になった自分がどうなっているか予測が立たないので、老後の住まいに
ついても何が本当にいいのかわからない。調査を終えても、もやもやしたままだ。
(2007年5月2日 読売新聞)』
それでは、また会える日まで!!
See You!!