2006年の問題です。
問題14 介護サービス情報の公表制度について正しいものは
どれか。
2つ選べ。
1. 事業者の相互牽制によるサービスの適正化のために設けら
れた制度である。
2. 介護サービス事業者による介護サービス情報の報告は、原
則として、都道府県知事に対して行われる。
3. 公表制度の対象となる介護サービス事業者が介護サービス
情報の報告をしないときは、直ちにその旨が公表される。
4. 報告された介護サービス情報についての調査は、指定調査
機関に行わせることができる。
5. 介護サービス情報の公表は、全国統一的な視点から、国が
指定する機関が行う。
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正解:2・4
選択肢2を見ます。
詳しく見ていきましょう。
介護保険法第115条の29です。
『(介護サービス情報の報告及び公表)
第百十五条の二十九 指定居宅サービス事業者、指定地域密着
型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サ
ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指
定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人
保健施設及び指定介護療 養型医療施設の開設者(以下「介護サ
ービス事業者」という。)は、指定居宅サービス事業者、指定地
域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護
老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、指定介護予防サービ
ス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指
定介護予防支援事業者の指定又 は介護老人保健施設の許可を
受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定める
サービス(以下「介護サービス」という。)の提供を開始しよ
うとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定め
るところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービ
ス情報(介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業
者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを
利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当
該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されるこ
とが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下
同じ。)を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所
在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。』
上の条文の最後に《当該介護サービスを提供する事業所又は施
設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならな
い。》とあります。
ということは、この選択肢は「正しい」です。
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●編集後記●
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