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2007年8月3日金曜日

介護サービス事業者による介護サービス情報の報告について、653号。

2006年の問題です。

問題14 介護サービス情報の公表制度について正しいものは どれか。

2つ選べ。

1. 事業者の相互牽制によるサービスの適正化のために設けら れた制度である。

2. 介護サービス事業者による介護サービス情報の報告は、原 則として、都道府県知事に対して行われる。

3. 公表制度の対象となる介護サービス事業者が介護サービス 情報の報告をしないときは、直ちにその旨が公表される。

4. 報告された介護サービス情報についての調査は、指定調査 機関に行わせることができる。

5. 介護サービス情報の公表は、全国統一的な視点から、国が 指定する機関が行う。

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正解:2・4

選択肢2を見ます。

詳しく見ていきましょう。

介護保険法第115条の29です。

『(介護サービス情報の報告及び公表)

第百十五条の二十九 指定居宅サービス事業者、指定地域密着 型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サ ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指 定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人 保健施設及び指定介護療 養型医療施設の開設者(以下「介護サ ービス事業者」という。)は、指定居宅サービス事業者、指定地 域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護 老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、指定介護予防サービ ス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指 定介護予防支援事業者の指定又 は介護老人保健施設の許可を 受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定める サービス(以下「介護サービス」という。)の提供を開始しよ うとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定め るところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービ ス情報(介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業 者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを 利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当 該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されるこ とが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下 同じ。)を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所 在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。』

上の条文の最後に《当該介護サービスを提供する事業所又は施 設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならな い。》とあります。

ということは、この選択肢は「正しい」です。

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●編集後記●

バックナンバーです。

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それでは、また会える日まで!!

See You!!



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