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2007年7月18日水曜日

特定高齢者の把握を委託について、644号。

2006年の問題です。

問題12 介護予防事業の対象者等について適切なものはどれ か。

3つ選べ。

1. 特定高齢者は、主に要介護認定で非該当(自立)となった 人や生活機能の低下がみられ要支援・要介護状態になる可能性 が高いと考えられる人である。

2. 介護予防特定高齢者施策は、高齢者人口の5%程度を対象と して実施することとされている。

3. 市町村は、特定高齢者の把握を介護認定審査会へ委託する ことができる。

4. 特定高齢者の選定には、「基本チェックリスト」が用いられ る。

5. 特定高齢者であれば、介護予防訪問介護を利用できる。

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正解:1・2・4

選択肢3を見ます。

市町村は、特定高齢者の把握を委託できますが、「介護認定審査 会」ではなく「地域包括支援センター」です。

介護保険法です。

『第百十五条の三十九 地域包括支援センターは、前条第一項 第二号から第五号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」と いう。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の 心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うこ とにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援 することを目的とする施設とする。』

特定高齢者把握事業はこの地域包括支援センターに委託できる 事業です。

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●編集後記●

今年の監査に関する情報が欲しいのですが・・・

まだどこにもないようです。

バックナンバーです。

訪問して感想をお聞かせください。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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