2006年の問題です。
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは
どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の
指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消
す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者
の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、
指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必
要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適
正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府
県知事に通知しなければならない。
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正解:3・4・5
選択肢5
介護保険法の第115条の7の第5項です。
『5 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行っ
た指定介護予防サービス事業者について、第百十五条の四第二
項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事
業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サ
ービスの事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を当
該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければ
ならない。
(平一七法七七・追加)』
これは、「正しい」選択肢です。
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●編集後記●
昨日、介護保険法のWORDのファイルでの保存をお勧めしま
したが、「介護保険法」のファイルは厚生労働省のデータベース
にあります。
ここです。
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それでは、また会える日まで!!
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