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2007年5月13日日曜日

介護保険法のWORDのファイルについて、612号。

2006年の問題です。

問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。

3つ選べ。

1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。

2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。

3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。

4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。

5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。

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正解:3・4・5

選択肢5

介護保険法の第115条の7の第5項です。

『5 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行っ た指定介護予防サービス事業者について、第百十五条の四第二 項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効 果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事 業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サ ービスの事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を当 該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければ ならない。

(平一七法七七・追加)』

これは、「正しい」選択肢です。

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●編集後記●

昨日、介護保険法のWORDのファイルでの保存をお勧めしま したが、「介護保険法」のファイルは厚生労働省のデータベース にあります。

ここです

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それでは、また会える日まで!!

See You!!



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