2006年の問題です。
問題8 支給限度基準額について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1.要介護1の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額と要
支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額と同額であ
る。
2.介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、居宅介護福祉
用具購入費支給限度基準額と同額である。
3. 月の途中に要介護度が変わった居宅サービスの利用者の区
分支給限度基準額は、変更前後の区分支給限度基準額の日数に
応じて日割り計算される。
4. 地域密着型介護予防サービスは、介護予防サービス費等区
分支給限度額管理の対象に含まれない。
5. 要支援認定を受けていた利用者が月の途中で要介護認定に
変わった場合、その月の支給限度基準額は、要介護認定に係る
よう介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度
基準額となる。
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正解:2・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢5
選択肢3の内容とかぶっています。
選択肢3の解説にこう書きました。
『つまり、月半ばで要介護1から要介護2に変更となった方は、
その月の区分支給限度基準額は、要介護2の区分支給限度基準
額になります。
逆に月半ばで、要介護2から要介護1に変更となった方も、そ
の月の区分支給限度基準額は、要介護2の区分支給限度基準額
になります。
より重度の区分支給限度基準額がその月まるまる適用になりま
す。』
この要介護1を要支援1にしても同様です。
選択肢5の通りです。
そのまま、丸暗記してください。
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●編集後記●
新しいブログです。
訪問されて、ご感想をお聞かせください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
暗いニュースです。
読売新聞です。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20070502ik05.htm
[解説]特養で比女性ヤミ雇用
人手不足の介護現場 門戸拡大、早急に議論を
東京都文京区立の特別養護老人ホームで、観光ビザで来日した
フィリピン人女性をヘルパーとして働かせて介護保険法の人員
基準を満たしているように装っていたことが発覚した。
背景には、介護現場の切実な人手不足がある。
特別養護老人ホーム「くすのきの郷(さと)」で、不正が明るみ
に出たのは今年2月。
指定管理者として運営していた社会福祉法人「同胞互助会」(昭
島市)の施設長が「これ以上、良心の呵責(かしゃく)に耐え
られない」と区などに電話で伝えたのが発端だった。
同胞互助会などによると、不正受給は2002年4月ごろから
今年2月まで行われていた。
同施設は定員100人で、介護保険法で定められた夜勤の職員
は5人。
人員基準を満たせない状態は以前から続いてきたが、都に早期
の改善を求められ、調布市のNPO法人からボランティア名目
で派遣を受けていたフィリピン人女性を夜勤の人数に繰り入れ
るようになったという。
フィリピン人女性は食事や排せつの世話にもあたっていたが、
施設では日本人が勤務したように装って、区に満額の介護報酬
を請求していた。
不正に受け取った介護報酬は施設側の推計で計4000万円。
同胞互助会からは1人あたり月額平均18万9000円が「賛
助会費」としてNPO法人に支払われ、NPO法人は立て替え
た渡航費やアパートの家賃などを除いて、女性に6万7000
円を手渡していた。
NPOの代表者は、女性たちが帰国後、日本での実習体験を紹
介したり、日本から介護が必要な旅行者が訪れた時に迎え入れ
る活動に携わったりしているとして、「施設側はヘルパー不足を
補えるし、フィリピン人女性は技術を身に着けられる。
外国人を介護現場に受け入れるモデルケースだ」と主張する。
同胞互助会の理事も「『お金を出せば人は集まる』と言われるが、
簡単にはいかない。
フィリピンの人たちは優しいし技術もあるので、評判が良かっ
た」と話す。
目的は人手の確保であって、不正請求のためではないという理
屈だが、就労に限りなく近い実態をボランティアとしたり、日
本人の名前で届け出たりしたことは言い逃れできない。
しかし、介護現場の人手不足が深刻なのは事実だ。
厚生労働省の統計では、昨年の全職業の有効求人倍率は1.02
だが、介護関連職種は1・68。
入浴介助などは体力的な負担が重く、精神的な緊張も強いられ
るのに、高収入とは言えず、休みもとりづらい。
このため1年以内の離職率も20.2%と全労働者の平均より
も3ポイント近く高い。
国の社会保障審議会での試算では、介護が必要な人の数は20
14年には少なく見積もっても、04年の約1.5倍の600
万人に達する。
これに伴い、介護職員も最低でもあと40万人近く増やさなけ
ればならず、単純な介護報酬の引き上げは、国民負担の大幅な
増加を招く。
そこで現実的な選択肢となるのは、フィリピンなどからの外国
人労働者の受け入れだ。
政府は昨年9月、フィリピンとの経済連携協定(EPA)に署
名、当初の2年間で介護職員を最大600人受け入れることで
合意した。
フィリピン側の批准の遅れでまだ発効していないが、介護施設
などに就労し、4年以内に介護福祉士の試験に合格すれば、希
望する限り、日本で働き続けられる仕組みだ。
ただ、国の方針は、高度で専門的な知識を持つ外国人だけを受
け入れるのが原則。
言葉の壁に加えて、対象はフィリピンでも介護士資格を持つ人
などでハードルは高い。
厚労省福祉基盤課は、「外国人労働者の受け入れ全般に影響を及
ぼすため、介護分野だけ条件を緩和するわけにはいかない」と
説明するが、“戦力”にするためには、門戸を広げる工夫も必要
だろう。
介護の担い手確保には、待遇改善と人材の供給源確保が不可欠
だ。
ただし、どちらにしても、国民負担の増加や外国人労働者受け
入れなどの難題が立ちはだかる。
「くすのきの郷」のように、フィリピン人をヤミ雇用して人手
不足をしのごうとする施設を根絶するためにも、早急な議論と
方向付けが求められる。
(2007年5月2日 読売新聞)』
人が逃げて行くという恐怖と戦いながら仕事をしています。
他人事ではありません。
このニュースを見て背筋が寒くなったのは私でけではない筈で
す。
それでは、また会える日まで!!
See You!!