2006年の問題です。
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは
どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の
指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消
す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者
の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、
指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必
要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適
正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府
県知事に通知しなければならない。
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正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢1
「介護予防サービス事業者」と「介護予防支援事業者」をそれ
ぞれ見ました。
「介護予防サービス事業者」の指定は、都道府県長が行い、「介
護予防支援事業者」の指定は、市町村長が行います。
理解して頂けましたでしょうか。
もし、理解が十分でない方はバックナンバーをご覧ください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
この選択肢は、「誤り」です。
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●編集後記●
バックナンバーの移植は、コツコツとおこなっています。
もう、2月の上旬まで完了しました。
訪問されて、ご感想をお聞かせください。
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それでは、また会える日まで!!
See You!!