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2007年5月9日水曜日

「介護予防サービス事業者」の指定について、608号。

2006年の問題です。

問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。

1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。

2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。

3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。

4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。

5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。

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正解:3・4・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢1

「介護予防サービス事業者」と「介護予防支援事業者」をそれ ぞれ見ました。

「介護予防サービス事業者」の指定は、都道府県長が行い、「介 護予防支援事業者」の指定は、市町村長が行います。

理解して頂けましたでしょうか。

もし、理解が十分でない方はバックナンバーをご覧ください。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/

この選択肢は、「誤り」です。

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●編集後記●

バックナンバーの移植は、コツコツとおこなっています。

もう、2月の上旬まで完了しました。

訪問されて、ご感想をお聞かせください。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/



それでは、また会える日まで!!

See You!!



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