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2007年7月30日月曜日

介護給付費交付金について、651号。

2006年の問題です。

問題13 保険料について正しいものはどれか。

3つ選べ。

1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都 道府県の条例に基づき算定される。

2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保 険者にも適用される。

3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている コンビニエンスストア等でも支払うことができる。

4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が 時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額 が行われることがある。

5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支 払基金に集められ、各市町村に対して交付される。

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正解:3・4・5

選択肢5を見ます。

これは、細かい知識を問われる問題です。

介護保険の第125条です。

『(介護給付費交付金)

第百二十五条 市町村の介護保険に関する特別会計において負 担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に 第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下この章において「医 療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところ により、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二 十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」と いう。)が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充 てる。』

この選択肢は「正しい」です。

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●編集後記●

もうすぐ8月です。

天王山ですね。

バックナンバーです。

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それでは、また会える日まで!!

See You!!



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