2006年の問題です。
問題13 保険料について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都
道府県の条例に基づき算定される。
2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保
険者にも適用される。
3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている
コンビニエンスストア等でも支払うことができる。
4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が
時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額
が行われることがある。
5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支
払基金に集められ、各市町村に対して交付される。
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正解:3・4・5
選択肢5を見ます。
これは、細かい知識を問われる問題です。
介護保険の第125条です。
『(介護給付費交付金)
第百二十五条 市町村の介護保険に関する特別会計において負
担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に
第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下この章において「医
療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところ
により、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二
十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」と
いう。)が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充
てる。』
この選択肢は「正しい」です。
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●編集後記●
もうすぐ8月です。
天王山ですね。
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それでは、また会える日まで!!
See You!!