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2007年3月13日火曜日

資格取得の時期について、586号。

2006年の問題です。

問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。

2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。

3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。

4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。

5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。

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正解:3・4

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢2

昨日は被保険者の資格を見ました。

今日は、資格取得の時期を見てみましょう。

介護保険法の第10条です。

『第十条 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その 資格を取得する。

一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十 歳に達したとき。

二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以 上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。

三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未 満の者が医療保険加入者となったとき。

四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を 除く。)が六十五歳に達したとき。』

明日は、《届出》を見ます。

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●編集後記●

第11条は資格喪失の時期です。

ここでは触れませんが、見ておいてください。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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