2006年の問題です。
問題14 介護サービス情報の公表制度について正しいものは
どれか。
2つ選べ。
1. 事業者の相互牽制によるサービスの適正化のために設けら
れた制度である。
2. 介護サービス事業者による介護サービス情報の報告は、原
則として、都道府県知事に対して行われる。
3. 公表制度の対象となる介護サービス事業者が介護サービス
情報の報告をしないときは、直ちにその旨が公表される。
4. 報告された介護サービス情報についての調査は、指定調査
機関に行わせることができる。
5. 介護サービス情報の公表は、全国統一的な視点から、国が
指定する機関が行う。
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正解:2・4
選択肢3を見ます。
詳しく見ていきましょう。
介護保険法第115条の29第4項です。
『4 都道府県知事は、介護サービス事業者が第一項の規定に
よる報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二 項の規定
による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期
間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、
若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けること
を命ずることができる。』
選択肢の《直ちにその旨が公表される。》というのは間違いです。
この選択肢は「誤り」です。
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●編集後記●
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