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2007年8月5日日曜日

介護サービス事業者が介護サービス情報の報告をしないときについて、654号。

2006年の問題です。

問題14 介護サービス情報の公表制度について正しいものは どれか。

2つ選べ。

1. 事業者の相互牽制によるサービスの適正化のために設けら れた制度である。

2. 介護サービス事業者による介護サービス情報の報告は、原 則として、都道府県知事に対して行われる。

3. 公表制度の対象となる介護サービス事業者が介護サービス 情報の報告をしないときは、直ちにその旨が公表される。

4. 報告された介護サービス情報についての調査は、指定調査 機関に行わせることができる。

5. 介護サービス情報の公表は、全国統一的な視点から、国が 指定する機関が行う。

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正解:2・4

選択肢3を見ます。

詳しく見ていきましょう。

介護保険法第115条の29第4項です。

『4 都道府県知事は、介護サービス事業者が第一項の規定に よる報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二 項の規定 による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期 間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、 若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けること を命ずることができる。』

選択肢の《直ちにその旨が公表される。》というのは間違いです。

この選択肢は「誤り」です。

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●編集後記●

バックナンバーです。

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それでは、また会える日まで!!

See You!!



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