2006年の問題です。
問題8 支給限度基準額について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1.要介護1の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額と要
支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額と同額であ
る。
2.介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、居宅介護福祉
用具購入費支給限度基準額と同額である。
3. 月の途中に要介護度が変わった居宅サービスの利用者の区
分支給限度基準額は、変更前後の区分支給限度基準額の日数に
応じて日割り計算される。
4. 地域密着型介護予防サービスは、介護予防サービス費等区
分支給限度額管理の対象に含まれない。
5. 要支援認定を受けていた利用者が月の途中で要介護認定に
変わった場合、その月の支給限度基準額は、要介護認定に係る
よう介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度
基準額となる。
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正解:2・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢3
「誤り」です。
その理由の1つは、日割り計算ではなく、1か月単位であると
いうこと。
もう1つは、区分支給限度基準額は、重度の要介護度に応じた
区分支給限度基準額になるということです。
つまり、月半ばで要介護1から要介護2に変更となった方は、
その月の区分支給限度基準額は、要介護2の区分支給限度基準
額になります。
逆に月半ばで、要介護2から要介護1に変更となった方も、そ
の月の区分支給限度基準額は、要介護2の区分支給限度基準額
になります。
より重度の区分支給限度基準額がその月まるまる適用になりま
す。
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●編集後記●
新しいブログです。
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今年3月のバックナンバーの移植が終了しました。
今日よりは2月分の移植を始めます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!