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2007年5月4日金曜日

月の途中に要介護度が変わった居宅サービスの利用者について、603号。

2006年の問題です。

問題8 支給限度基準額について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1.要介護1の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額と要 支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額と同額であ る。

2.介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、居宅介護福祉 用具購入費支給限度基準額と同額である。

3. 月の途中に要介護度が変わった居宅サービスの利用者の区 分支給限度基準額は、変更前後の区分支給限度基準額の日数に 応じて日割り計算される。

4. 地域密着型介護予防サービスは、介護予防サービス費等区 分支給限度額管理の対象に含まれない。

5. 要支援認定を受けていた利用者が月の途中で要介護認定に 変わった場合、その月の支給限度基準額は、要介護認定に係る よう介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度 基準額となる。

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正解:2・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢3

「誤り」です。

その理由の1つは、日割り計算ではなく、1か月単位であると いうこと。

もう1つは、区分支給限度基準額は、重度の要介護度に応じた 区分支給限度基準額になるということです。

つまり、月半ばで要介護1から要介護2に変更となった方は、 その月の区分支給限度基準額は、要介護2の区分支給限度基準 額になります。

逆に月半ばで、要介護2から要介護1に変更となった方も、そ の月の区分支給限度基準額は、要介護2の区分支給限度基準額 になります。

より重度の区分支給限度基準額がその月まるまる適用になりま す。

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●編集後記●

新しいブログです。

訪問されて、ご感想をお聞かせください。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/

今年3月のバックナンバーの移植が終了しました。

今日よりは2月分の移植を始めます。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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