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2007年3月5日月曜日

財政安定化基金の負担割合について、580号。

2006年の問題です。

問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。

  1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。

2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。

3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。

4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。

5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。

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正解:1・2・3

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢4

財政安定化基金の負担割合が選択肢通り「国、都道府県及び市 町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」かどうかを見ていきま しょう。

介護保険法の第147条の第5項です。

『(財政安定化基金)

第百四十七条 

(第1項~第3項は略)

4 市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付 する義務を負う。

5 都道府県は、政令で定めるところにより、第三項の規定に より市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に 相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。

6 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道 府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。』

難解な表現ですが、よく考えれば「国、都道府県及び市町村が それぞれ3分の1ずつ負担する」ということが理解できます。

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●編集後記●

第147条の第4項から第6項を読んで「国、都道府県及び市 町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」とすぐに理解できた方 は日本語の天才かもしれません。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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