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2007年2月2日金曜日

第9条の例外規定について、559号。

2006年度の問題です。

問題2 住所地特例について正しいものはどれか。

3つ選べ。

1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集 中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制 度の例外的な仕組みである。

2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住 所地特例の対象とはなっていない。

3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入 所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB 市となる。

4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住 所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市 に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。

5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所 措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に 住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。

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正解:1・4・5

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

1の選択肢の《住所地主義を原則とする介護保険制度》は、介 護保険法の第9条です。

『(被保険者)

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別 区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と する。

一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第 一号被保険者」という。)

二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の 医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)』

住所地特例はこの第9条の例外規定だというわけです。

ということで、この選択肢は「正しい」です。

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●編集後記●

川崎和男著『プレゼンテーションの極意』ソフトバンクパブリ ッシング株式会社 読了

『プレゼンテーションとは、夢を実現する「説得と納得」の「手 段と態度」であり、それは、口説きの思いやりである。』とい う文章があります。

クライアントにケアプランを説明することも同様だと思います。



それでは、また会える日まで!!

See You!!



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