少しお休みをして新聞報道を見ます。
赤旗です。
まあ、ある政党の機関誌なので、ある種の偏りがあることが多
いですが、この記事は上手くまとまられていると感じました。
介護予防事業
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-03-05/2007030502_04_0.html
『対象者、来月から条件緩和
自治体の不十分な体制など課題も』
厳しい基準に批判
厚生労働省が、「介護予防事業」の見直しを打ち出しました。
同事業は、運動機能トレーニングや食事指導などによって、高
齢者が介護保険のサービスを使わなくてもすむようにすること
を目的としたもの。
当初の見込みよりも参加者が少ないため、四月から対象者の認
定条件を緩和します。
昨年四月の実施からわずか一年での方針変更です。
介護予防事業の対象となるのは、近い将来介護が必要になりそ
うな高齢者で、市区町村が「特定高齢者」と認定した人です。
健康診断などの際、高齢者に運動機能や認知症など二十五項目
の質問(基本チェックリスト=別項)に回答してもらったうえ
で、血液検査や医師の問診の結果などを総合して判定します。
現行の認定基準では、「運動機能の五項目すべてに該当」とい
った要件をクリアしなければなりません。自治体関係者からは、
厳しい認定基準に批判が相次いでいました。
厚労省の見直し案は、基本チェックリストの項目は変更せずに、
該当する項目数がこれまでより少なくても対象者となるように
します。
たとえば運動機能では、当てはまる必要がある項目数を現行の
「五項目すべて」から「三項目以上」に、食事など口腔(こう
くう)機能も「三項目すべて」から「二項目以上」に緩和しま
す。
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費用抑制狙い導入
介護予防事業は、介護保険の給付費を抑制することをねらって、
昨年四月から始まりました。
厚労省は当初、六十五歳以上の5%程度が対象になると見込ん
でいました。
しかし実際には、対象者は昨年十一月末時点でわずか0・44%。
実際に参加した人はさらに少なく、0・14%にとどまりまし
た。
厚労省は、このままでは「想定した介護予防の効果が十分に見
込めないおそれがある」として基準の緩和を決定。
新しい条件で、対象者を六十五歳以上の8―12%、参加者を
5%程度に引き上げることをめざします。
厚労省は基準の見直しと合わせて、自治体に対し、基本チェッ
クリストを実施する高齢者を六十五歳以上の四―六割に引き上
げる(現行は23%)ことや、参加しやすい介護予防プログラ
ムの実施など、参加者を増やす努力を求めています。
自治体職員の注文
しかし実際には、事業を行う地域包括支援センターの体制が不
十分で、対象となる高齢者をつかみきれないなどの問題が指摘
されています。
見直し案を議論した介護予防の検討会(二月二十七日)でも、
自治体職員の委員から「対象者と判定された人が実際に事業に
参加するよう説得するのに苦労している。
基準を見直すだけでなく、その後の対応をどうするかが大きな
課題だ」などの意見が出されました。
介護給付費抑制という大本を変えず、現場に責任を押し付ける
「見直し」では、矛盾の解決にはなりません。』
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●編集後記●
「事業を行う地域包括支援センターの体制」という言葉があり
ます。
「特定高齢者」の介護予防事業を実施するのは、地域包括支援
センターです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!