2006年度の問題です。
問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集
中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す
るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制
度の例外的な仕組みである。
2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住
所地特例の対象とはなっていない。
3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す
るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入
所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB
市となる。
4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住
所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市
に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。
5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所
措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に
住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。
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正解:1・4・5
介護保険法の第13条です。
『(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)
第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」とい
う。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)
をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住
所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入
所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと
認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第
一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この条に
おいて「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住
所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特
例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に
住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわ
らず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただ
し、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている
住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所
地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」と
いう。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象
施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入
所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び
現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと
認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」とい
う。)については、この限りでない。
一 介護保険施設
二 特定施設
三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、
第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介
護保険の被保険者とする。
一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設の
それぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象
施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地
特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設
のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村
(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内
に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設の
うち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象
施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」と
いう。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外
の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住
所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行
ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行
った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施
設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有
していたと認められるもの 当該他の市町村
3 住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対
象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該
住所地特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要
な協力をしなければならない。
(平一七法七七・平一八法二〇・一部改正)』
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住所地特例については、2006年4月1日から対象施設が変
わりましたので、以前に何度も書きました。
上の条文はなれない方には難解かもしれません。
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●編集後記●
出来れば、条文を読んでください。
それができれば、問題は簡単に解けます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!