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2007年2月1日木曜日

介護保険法の第13条について、558号。

2006年度の問題です。

問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集 中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制 度の例外的な仕組みである。

2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住 所地特例の対象とはなっていない。

3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入 所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB 市となる。

4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住 所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市 に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。

5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所 措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に 住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。

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正解:1・4・5

介護保険法の第13条です。

『(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例) 第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」とい う。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。) をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住 所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入 所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと 認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第 一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この条に おいて「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住 所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特 例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に 住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわ らず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただ し、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている 住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所 地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」と いう。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象 施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入 所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び 現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと 認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」とい う。)については、この限りでない。

一 介護保険施設

二 特定施設

三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム

2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、 第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介 護保険の被保険者とする。

一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設の それぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象 施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地 特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設 のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村 (現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内 に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村

二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設の うち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象 施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」と いう。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外 の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住 所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行 ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行 った特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施 設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有 していたと認められるもの 当該他の市町村

3 住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対 象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該 住所地特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要 な協力をしなければならない。

(平一七法七七・平一八法二〇・一部改正)』

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住所地特例については、2006年4月1日から対象施設が変 わりましたので、以前に何度も書きました。

上の条文はなれない方には難解かもしれません。

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●編集後記●

出来れば、条文を読んでください。

それができれば、問題は簡単に解けます。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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