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2007年8月12日日曜日

介助等に係る5つの分野について、660号。

2006年の問題です。

問題15 要介護認定等基準時間に含まれる行為として正しいものはどれか。
3つ選べ。 1. 入浴、排泄、食事等の介護

2. 居宅サービス計画の作成等の居宅介護支援

3. 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等

4. 主治の医師による基本健康診査等

5. 輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等

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正解:1・3・5

もう1度、要介護認定等基準時間を整理しましょう。

基本テキストの第1巻129ページにこんな記述があります。

『認定基準省令においては、要介護・要支援状態に該当するか 否および該当する場合の要介護・要支援状態の区分が、基本的 には、介助等に係る5つの分野(直接生活介助、間接生活介助、 問題行動関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)に区分 された行為についての要介護認定等基準時間により判定される こととなっています。』

「直接生活介助」は、「入浴、排泄、食事等の介護」

「間接生活介助」は、「洗濯、掃除等の家事援助等」

「問題行動関連行為」は、「徘徊に対する探索、不潔な行為に対 する後始末等」

「機能訓練関連行為」は、「歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓 練」

「医療関連行為」は、「輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療 補助等」です。

要介護認定等基準時間の解説はこれで終了します。

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●編集後記●

バックナンバーです。

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http://kaigoshien2007.blogspot.com/

それでは、また会える日まで!!

See You!!



※この時計の時刻は、貴方のPCの内蔵時計の時刻です。必ずしも正確な時間とは限りません