2006年の問題です。
問題15 要介護認定等基準時間に含まれる行為として正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 入浴、排泄、食事等の介護
2. 居宅サービス計画の作成等の居宅介護支援
3. 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
4. 主治の医師による基本健康診査等
5. 輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療の補助等
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・3・5
もう1度、要介護認定等基準時間を整理しましょう。
基本テキストの第1巻129ページにこんな記述があります。
『認定基準省令においては、要介護・要支援状態に該当するか
否および該当する場合の要介護・要支援状態の区分が、基本的
には、介助等に係る5つの分野(直接生活介助、間接生活介助、
問題行動関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為)に区分
された行為についての要介護認定等基準時間により判定される
こととなっています。』
「直接生活介助」は、「入浴、排泄、食事等の介護」
「間接生活介助」は、「洗濯、掃除等の家事援助等」
「問題行動関連行為」は、「徘徊に対する探索、不潔な行為に対
する後始末等」
「機能訓練関連行為」は、「歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓
練」
「医療関連行為」は、「輸液の管理、じょく瘡の処置等の診療
補助等」です。
要介護認定等基準時間の解説はこれで終了します。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
バックナンバーです。
訪問して感想をお聞かせください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
それでは、また会える日まで!!
See You!!