しつこいようですが、もう1日だけ新聞報道を続けます。
それほどに大きな話題なのです。
明日から試験問題に戻ります。
公明新聞です。
http://www.komei.or.jp/news/daily/2007/0223_02.html
『4月から介護用具貸与の基準を緩和へ――。
公明党の介護保険制度改革委員会(古屋範子委員長=衆院議員)
は22日、衆院第1議員会館で会合を開き、介護保険法改正に
伴い、保険給付の対象から外されていた軽度者(要支援1、2、
要介護1)に対する介護用具貸与の見直しについて、厚生労働
省の説明を受けた。
判断方法見直し「例外給付」
車イスや、電動で上半身を起こしたり高さを変えたりできる介
護用ベッドなどの介護用具の貸与は、介護給付の急激な増加や
「高齢者の自立を妨げる」などの指摘を背景に、昨年(200
6年)4月から、原則軽度者は保険給付の対象外となっていた
(同9月末までは経過措置として貸与可能だった)。
会合の席上、厚労省は、現行の判断方法では、対象とならない
が、病気の状態が変わりやすく、時間帯によっては介護用具が
必要になるといった場合には、判断方法を見直し「例外給付」
として認める方針を説明した。
3月に通知を改正、4月から新たな取り扱いが始まる予定。
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具体的には、「時間帯によっては用具が必要になる」「急速に
状態が悪化する見込みがある」「重大な危険を回避できる」な
どの場合で、医師が必要と判断し、介護計画が立てられており、
市町村が確認していることが条件となる。
《これによって、関節リウマチの朝のこわばりや、ぜんそくに
よる呼吸不全、急速な容体悪化の懸念がある末期がんの患者な
ど》が対象の中心となる見通し。
厚労省の調査では、介護用ベッドや床ずれ防止用具の貸与など、
例外給付の対象と判断される事例は2825件ほど確認されて
いる。
軽度者への介護用具貸与に関して、昨年(2006年)10月
の衆院厚生労働委員会で古屋さんは、医療ニーズのある例とし
て、ぜんそくや心疾患などを挙げ、「利用者の置かれている環
境に十分配慮したサービスが必要」として、現場の実態調査と、
適切な対応を強く主張していた。
これに対し、石田祝稔厚労副大臣(公明党)は、実態調査を実
施する方針を示すとともに、例外措置を見直す考えを表明して
いた。
会合ではこのほか、施設内における高齢者虐待の現状と課題に
ついても意見を交わし、出席議員からは、「陰湿ないじめなど
への対応が必要だ」との意見が出された。』
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●編集後記●
《これによって、関節リウマチの朝のこわばりや、ぜんそくに
よる呼吸不全、急速な容体悪化の懸念がある末期がんの患者な
ど》の方にはなによりの朗報です。
「ベンチャー起業」実践教本 大前健一・アタッカーズ・ビジ
ネススクール編著 プレジデント社 読了。
それでは、また会える日まで!!
See You!!