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2007年2月23日金曜日

4月から介護用具貸与の基準を緩和について、575号。

しつこいようですが、もう1日だけ新聞報道を続けます。

それほどに大きな話題なのです。

明日から試験問題に戻ります。

公明新聞です。

http://www.komei.or.jp/news/daily/2007/0223_02.html

  『4月から介護用具貸与の基準を緩和へ――。

公明党の介護保険制度改革委員会(古屋範子委員長=衆院議員) は22日、衆院第1議員会館で会合を開き、介護保険法改正に 伴い、保険給付の対象から外されていた軽度者(要支援1、2、 要介護1)に対する介護用具貸与の見直しについて、厚生労働 省の説明を受けた。

判断方法見直し「例外給付」

車イスや、電動で上半身を起こしたり高さを変えたりできる介 護用ベッドなどの介護用具の貸与は、介護給付の急激な増加や 「高齢者の自立を妨げる」などの指摘を背景に、昨年(200 6年)4月から、原則軽度者は保険給付の対象外となっていた (同9月末までは経過措置として貸与可能だった)。

会合の席上、厚労省は、現行の判断方法では、対象とならない が、病気の状態が変わりやすく、時間帯によっては介護用具が 必要になるといった場合には、判断方法を見直し「例外給付」 として認める方針を説明した。

3月に通知を改正、4月から新たな取り扱いが始まる予定。

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具体的には、「時間帯によっては用具が必要になる」「急速に 状態が悪化する見込みがある」「重大な危険を回避できる」な どの場合で、医師が必要と判断し、介護計画が立てられており、 市町村が確認していることが条件となる。

《これによって、関節リウマチの朝のこわばりや、ぜんそくに よる呼吸不全、急速な容体悪化の懸念がある末期がんの患者な ど》が対象の中心となる見通し。

厚労省の調査では、介護用ベッドや床ずれ防止用具の貸与など、 例外給付の対象と判断される事例は2825件ほど確認されて いる。

軽度者への介護用具貸与に関して、昨年(2006年)10月 の衆院厚生労働委員会で古屋さんは、医療ニーズのある例とし て、ぜんそくや心疾患などを挙げ、「利用者の置かれている環 境に十分配慮したサービスが必要」として、現場の実態調査と、 適切な対応を強く主張していた。

これに対し、石田祝稔厚労副大臣(公明党)は、実態調査を実 施する方針を示すとともに、例外措置を見直す考えを表明して いた。

会合ではこのほか、施設内における高齢者虐待の現状と課題に ついても意見を交わし、出席議員からは、「陰湿ないじめなど への対応が必要だ」との意見が出された。』

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●編集後記●

《これによって、関節リウマチの朝のこわばりや、ぜんそくに よる呼吸不全、急速な容体悪化の懸念がある末期がんの患者な ど》の方にはなによりの朗報です。

「ベンチャー起業」実践教本 大前健一・アタッカーズ・ビジ ネススクール編著 プレジデント社 読了。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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