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2007年7月31日火曜日

介護サービス情報の公表制度について、652号。

2006年の問題です。

問題14 介護サービス情報の公表制度について正しいものは どれか。

2つ選べ。

1. 事業者の相互牽制によるサービスの適正化のために設けら れた制度である。

2. 介護サービス事業者による介護サービス情報の報告は、原 則として、都道府県知事に対して行われる。

3. 公表制度の対象となる介護サービス事業者が介護サービス 情報の報告をしないときは、直ちにその旨が公表される。

4. 報告された介護サービス情報についての調査は、指定調査 機関に行わせることができる。

5. 介護サービス情報の公表は、全国統一的な視点から、国が 指定する機関が行う。

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正解:2・4

選択肢1を見ます。

《事業者の相互牽制》という文言が明かに違和感がありますの で「誤り」と判断できますが、一応条文にあたっておきましょ う。

今年もこの「介護サービス情報の公開」は出るでしょうね。

2005年改正により創設された制度です。

詳しく見ていきましょう。

介護保険法第115条の29です。

『(介護サービス情報の報告及び公表)

第百十五条の二十九 指定居宅サービス事業者、指定地域密着 型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サ ービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指 定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人 保健施設及び指定介護療 養型医療施設の開設者(以下「介護サ ービス事業者」という。)は、指定居宅サービス事業者、指定地 域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護 老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、指定介護予防サービ ス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指 定介護予防支援事業者の指定又 は介護老人保健施設の許可を 受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定める サービス(以下「介護サービス」という。)の提供を開始しよ うとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定め るところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービ ス情報(介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業 者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを 利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当 該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されるこ とが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下 同じ。)を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所 在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。』

ここで大切なことは、

1.サービスの提供を開始しようとするとき

2.その他厚生労働省令で定めるとき

は、介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄す る都道府県知事に報告しなければならない。

以下は、次号で。

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●編集後記●

明日からいよいよ8月です。

バックナンバーです。

訪問して感想をお聞かせください。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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